夏休みは、子どもが体調を崩しやすい時期です。
外遊びが増えて「熱中症」になったり、急な「発熱」や「胃腸炎」にかかったりなど、予期せぬ体調不良が起こりやすくなります。
そんなときに働くお父さんお母さんを悩ませるのが、「急に仕事を休めるのかな……」という不安ですよね。
子どもの夏休み期間中であっても「子の看護休暇」は問題なく利用できます。
この記事では、対象年齢(小学校3年生まで)や上手な使い方について、わかりやすく解説します。
子の看護休暇とは?【基本の5ポイント】
「子の看護休暇」とは、子どもが病気やケガをしたときに、保護者が仕事を休めるように法律で認められた制度です。
労働基準法ではなく、「育児・介護休業法」という法律で定められています。
知っておきたい大切なポイントは、次の5つです。
- 取得できる日数:年間 5日間(子どもが2人以上なら年間 10日間)
- 取得単位:時間単位での取得が可能(「午前中だけ」などもOK)
- 対象となる働き方:正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象
(週2日以下勤務の人は、労使協定で除外可能) - 使える理由:病気やケガの看病だけでなく、予防接種や健康診断の付き添いもOK
- 給料:会社の規定によります(無給の会社が多い)
「子どもが体調を崩したときに、親が安心して看病できるように」作られた、働く人のための強い味方です。
夏休み中の子どもの発熱!「子の看護休暇」は使える?
結論から言うと、夏休み中であっても、子の看護休暇は問題なく使えます。
「学校が休みなんだから、看護休暇は使えないのでは?」と勘違いしやすいですが、学校が休みであっても、子どもが体調不良のときに使うことができます。
つまり、夏休み中に子どもが熱中症でダウンしたり、急に発熱して病院に連れて行く必要がある時は、遠慮なく子の看護休暇を申請することができます。
対象年齢は「小学校3年生まで」
子の看護休暇の対象となるのは、「小学校3年生修了まで」の子どもです。
ポイントを確認しておきましょう。
- 小学校4年生になったら対象外になる
- きょうだいがいる場合は、それぞれの子どもの年齢で判断する
- 対象の子どもが2人以上いれば、合計で年間10日まで取得できる
まーちゃんのひとりごと
会社の上司や担当者から、「子どもが病気なら、夏休み(特別休暇)や有給休暇を使って休んでね」と言われるケースが少なくないと思います。
しかし、夏休みと子の看護休暇は完全に別物です。
- 夏休み・有給:リフレッシュしたり、家族と楽しい時間を過ごしたりするための休暇
- 子の看護休暇:子どもの病気や看病に対応するための休暇
せっかくの夏休みを子どもの看病で消化してしまうと、本来予定していた家族の思い出作りの時間が消えてしまいます。
制度を上手に使って、子どもの長い夏休みを乗り切りましょう。
【夏休み】子どもの発熱に!子の看護休暇は小学校3年生まで使える?を解説まとめ
- 夏休み期間中であっても「子の看護休暇」は使える
- 対象となるのは小学校3年生まで(4年生からは対象外)
- 日数は年間5日(子ども2人以上なら10日)、時間単位でも取れる
- 「会社の夏休み」と「看護休暇」は別物。病気のときは看護休暇を使おう。
夏休みは体調不良が増える季節ですが、使える制度をしっかり知っておくだけで、気持ちに少しゆとりが生まれます。
正しい知識を身につけて、親子で安心して夏を過ごしてくださいね。
よくある質問(Q&A)
Q1. 妻(夫)が専業主婦(主夫)で家にいる場合でも、私は看護休暇を取れますか?
💡はい、問題なく取得できます。
「家に看病できる人がいるなら、仕事を休む必要はないのでは?」と会社から言われてしまうこともあるかもしれません。
しかし法律上、配偶者が専業主婦(主夫)であったり、育児休業中であったりしても、働いている保護者は子の看護休暇を取得することができます。
会社は「家に看病できる人がいるから」という理由で、休暇の申請を拒否することはできません。
Q2. 共働きの場合、夫婦で同じ日に「同時」に看護休暇を取ることはできますか?
💡 はい、夫婦同時に取得することも可能です。
例えば、子どもが重い熱中症や高熱でダウンしてしまい、「1人では病院への連れて行くのが大変……」という状況もあると思います。
子の看護休暇は、夫婦それぞれに年間5日ずつ(対象の子が2人なら10日ずつ)の権利が与えられており、同じ日に休暇を取ることもできます。
もちろん、「月曜日はパパ、火曜日はママ」と交代でバトンタッチしながら使うのも、日数を有効に使えるのでおすすめです。
参考元:
・厚生労働省 子の看護等休暇
・宮崎県 子どもの看護等休暇制度





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