1か月単位の変形労働時間制は、月の中で忙しい日と落ち着いた日がある職場でよく使われる働き方です。
ただし、途中入社した場合は「残業代の清算」が必要になることがあり、ここがとてもわかりにくいポイントです。
この記事では、途中入社したときの清算方法をやさしく整理して解説します。
途中入社の残業代清算
1か月単位の変形労働時間制とは
まず、1か月単位の変形労働時間制について、押さえておきましょう。
1か月単位の変形労働時間制は、
月の中で業務量に波がある職場が、 “1か月の平均で週40時間以内”に収まるように、 日ごとの労働時間や週の労働時間を調整できる制度です。
通常は、
- 1日:原則8時間まで
- 1週:原則40時間まで
という上限がありますが、この制度を使うと、
忙しい日は長めに働き、 業務が少ない日は短めに働く、といった柔軟な設定が可能になります。
ポイントは
あらかじめ「どの日に何時間働くか」を決めておき、 月全体の平均が週40時間以内に収まるように設計することです。
なぜ清算が必要?
1か月単位の変形労働時間制では、月の平均で「週40時間以内」に収まるように勤務時間を調整します。
たとえば、
- 月初めは閑散期で1日7時間
- 月後半は繁忙期で1日9時間
というように、月の中で勤務時間を増減させても、月全体で平均すれば週40時間以内に収まるように設計されています。
しかし、途中入社の場合はこの「平均化の仕組み」に当てはめることができません。
もし、月後半で入社すると
- 月初めの短い勤務(7時間の日)には働いていない
- 月後半の長い勤務(9時間の日)だけ働く
本来は「短い日」で平均を整えるはずなのに、 そこを働いていないため、長い勤務だけが積み上がってしまいます。
そのため、入社日〜月末までの期間だけで法定労働時間を計算し直し、超えていれば残業代として清算する必要があるのです。
1か月単位の変形労働時間制の計算方法
途中入社した月は、次の手順で残業代を計算します。
① 入社日〜月末までの「実際の労働時間」を集計
② 同じ期間の「法定労働時間の枠」を計算
法定労働時間は週40時間なので、途中入社の場合は次の式で計算します。
③ 実労働時間が法定枠を超えていれば、その差が残業時間
この差分が「清算すべき残業代」となります。
実例で確認しましょう
ここからは、事例で整理します。
●前提
月給20万円/その月の所定総労働時間160時間
月前半は7時間×10日、月後半は9時間×10日
Aさんは16日入社。入社以降は9時間勤務。

僕は16日入社で月後半は9時間勤務です。
月のちょうど半分の10日働くんですが、給料の日割り計算の方法を教えてください。

1か月の所定総労働時間が160時間で、月給が「20万円」なので、
時給にすると、1,250円ですね。

じゃあ、僕は9時間×10日働くのだから、
1,250円×90時間₌112,500円ですか?
1日9時間勤務だから残業代はつきますか?

入社後の16日〜月末までの暦日数は16日間なので
在籍期間の法定枠は、
40時間×16日÷7日≒91.4時間になります。
一方、1日9時間勤務で10日働くので実働90時間です。
実働90時間は法定枠91.4時間の範囲内に収まっているので、残業にはなりません。
まーちゃんのひとりごと
変形労働時間制では、 会社が「この月は160時間で働いてもらう」というように、 月全体の労働時間をあらかじめ設計しています。
でも、月の後半に途中入社した人が 「160時間に収まっているから残業ゼロ」という扱いにはなりません。
なぜかというと、 途中入社の人は その月の全部を働いているわけではないからです。
法律では、途中入社の人について
入社日から月末までの“その人が在籍していた期間だけ”を切り出して、 その期間の法定労働時間をあらためて計算する
という考え方をします。
そして、
その期間の上限を超えた分は、きちんと時間外労働として扱われます。
だから、途中入社でも 「働いた期間に合わせて上限時間をつくる」ことで、 その人の労働時間が正しく守られる仕組みになっています。
【途中入社の残業代清算】1か月単位の変形労働時間制の計算方法について解説のまとめ
この記事のポイントを整理します。
- 1か月単位の変形労働時間制では、月全体で平均して週40時間以内なら、日によって長短をつけられる
- 途中入社の月は「入社日〜月末」の暦日数から法定労働時間の枠を計算し直し、超えた分が残業になる
- こうした枠組みによって、途中入社でも「在籍している期間については、法定労働時間の保護を受けられる」という仕組みになっている
よくある質問(Q&A)
Q. 途中入社の月でも、残業代の割増は1.25倍以上が必要ですか?
💡はい。途中入社の月であっても、法定労働時間を超えた時間については、1.25倍以上の割増賃金が必要です。
1か月単位の変形労働時間制では、「日」「週」「月(対象期間)」の順で判定し、あらかじめ決められた日・週の所定労働時間を超えた時間や、その月の暦日数にもとづいて計算した「40時間×暦日数÷7」を超えた時間が対象となり、やはり1.25倍以上の割増が必要です。
詳しくは👉厚生労働省 1か月単位の変形労働時間制をとる場合の時間外労働の考え方
Q. 途中入社・途中退社の月は、基本給も日割りになりますか?
💡はい、多くの会社では就業規則や賃金規程で決めた方法にしたがって、途中入社・途中退社の月の基本給を日割りで計算します。
ただし、今回説明した「法定労働時間の枠」の計算は、残業代が発生するかどうかを判断するためのもので、基本給の日割り計算とは別の仕組みです。この2つを混同しないように注意が必要です。
参考元:厚生労働省リーフレットシリーズ労基法32条の2(1か月単位の変形労働時間制)




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