訪問サービスや営業職などで導入されることが多い「直行直帰」。
事業所に出社せず現場へ直接向かい、作業が終わればそのまま帰宅できるため便利で効率的な働き方ですが、勤務時間や移動時間の扱いが曖昧になりやすい点には注意が必要です。
直行直帰の勤務時間はどこからどこまで含まれるのか、移動時間が労働時間に該当するのかといった疑問がよく寄せられます。
今回は、事業主のみなさんが押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
直行直帰の勤務時間
直行直帰を行う場合、勤怠管理の基本的なルールは「使用者の指揮命令下に置かれている時間かどうか」で判断します。
会社に出社していなくても、この考え方は変わりません。
一般的な直行直帰における勤務時間は、以下のようになります。
- 始業時刻:最初の訪問先・現場に到着し、業務を開始した時間
- 終業時刻:最後の訪問先・現場で業務を終了した時間
現場での作業やサービス提供時間はもちろん、業務中の現場移動も「使用者の指揮命令下」にあるため労働時間に該当します。
一方で、「自宅から最初の現場へ向かう時間」および「最後の現場から自宅へ帰る時間」は、原則として通常の「通勤時間」と同じ扱いとなります。
移動時間は労働時間?
業務の遂行に必要な移動時間(使用者の指揮監督下にある時間)は労働時間に該当します。
労働時間になるケース
- 業務間の移動:顧客先から次の顧客先へ移動する時間、事業所から現場へ移動する時間
- 物品等の搬送を伴う移動:業務に使用する機材や商品等を運搬しながら行う移動
- 移動中も業務を行っている場合:移動中の車内や電車内で業務指示を受けたり、メール対応・報告書作成等を命じられている時間
労働時間にならないケース
- 自宅と最初の現場・最後の現場との往復:通常の通勤時間と同等とみなされる移動
- 移動途中の私用・自由時間:私的な買い物や喫茶店での休憩など、完全に自由利用が保障されている時間
事例で確認しましょう

面接で、利用者さん宅から次の利用者さん宅への移動は労働時間(時間給)に含まれないって言われたけれど。

(筆者)
ケアを行っている時間だけでなく、「利用者宅から次の利用者宅への移動時間」も事業所の指揮監督下にある業務の一部であり、労働時間としてカウントする必要があります。
労働時間の考え方
詳しくは👉厚生労働省 訪問介護労働者の法定労働条件確保のために
自宅 ➔ 1軒目の利用者宅(直行):通勤時間
利用者宅 ➔ 次の利用者宅への移動:労働時間
最後の利用者宅 ➔ 自宅(直帰):通勤時間
事業場 ➔ 利用者宅への移動:労働時間

事業所へ集合して、資材を用意して現場に向かうのに
始業時間は現場で作業を開始する時だって言われたんだ。

(筆者)
- 〇時に事務所へ来るように
- 資材を積んでから現場へ向かうように
- 社用車で移動するように
と指示されている場合、従業員はその時点で会社の管理下に置かれており、すでに仕事が始まっていると判断されます。
まーちゃんのひとりごと
今回ご紹介した事例は、私がハローワークの求人受付窓口にいた際にも、事業主の皆さんから非常に多くご質問をいただいたケースです。
「移動しているだけで何も生み出していない」「作業をしていない」と思われがちですが、移動時間であっても使用者の指揮命令下にある時間は、「労働時間」に該当します。
業務と業務の間の必要な移動時間や、指示による集合・移動を「労働時間外」として扱う運用は、未払い残業代などの労使トラブルの原因になりますので注意してくださいね。
よくある質問(Q&A)
Q1:直行直帰の自宅からの移動時間はすべて労働時間になりますか?
💡いいえ。
自宅から最初の現場への直行や、最後の現場から自宅への直帰にかかる移動時間は、原則として通常の「通勤時間」とみなされるため、労働時間には含まれません。
Q2:現場から次の現場への移動時間は労働時間ですか?
💡はい。
業務と業務の間の移動は、事業主の指揮命令下で行われる業務の一環であるため、原則として労働時間として扱われます。
Q3:直行直帰の場合、始業・終業時間はどのように記録しますか?
💡一般的には「最初の現場で業務を開始した時刻」を始業とし、「最後の現場で業務を終了した時刻」を終業として記録します。
GPS機能付きの勤怠管理アプリや社内チャットツール等での報告・打刻を活用するのが効果的です。
Q4:1日の実労働時間が8時間を超えた場合は残業になりますか?
💡 はい。
現場での作業時間と業務間の移動時間を合算し、1日の実労働時間が法定労働時間(原則8時間)を超える場合は、時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。
参考元:厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い


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