「ボーナスはしっかり受け取りたい。でも、退職のタイミングはいつが正解なんだろう」 そんな不安や迷いを抱える方は少なくありません。
ボーナスと退職のタイミング、そして失業保険の仕組みを知っているかどうかで、次の働き方のスタートが大きく変わります。
とくに、早期に再就職した人が受け取れる「再就職手当」は、失業手当とは違うメリットがあり、働き方の流れをスムーズにしてくれます。
この記事では、 ① ボーナスを確実にもらってから退職するためのポイント ② 失業手当より“再就職手当”の方がメリットが大きい理由 を、やさしくわかりやすく解説します。
ボーナス後に退職→早期再就職
賞与には在籍要件がある
多くの会社の就業規則には、 「賞与は支給日に在籍している従業員に支給する」 という“支給日在籍条項”があります。
そのため、
- 支給日前に退職すると → ボーナスは支給されない
- 支給日には在籍していても、退職の意思を伝えていると → 減額される可能性がある
という点に注意が必要です。
なぜ減額されるのかというと、ボーナスには 「過去の評価」+「今後の貢献への期待」 の2つが含まれているからです。
退職の意思を伝えた時点で、この“期待値”がゼロになるため、査定が終わっていても減額されるケースも多いのです。
「査定は終わっているから大丈夫」 「もう金額は確定しているはず」 と思い込んで支給日前に退職届を出してしまうと、損をするかもしれません。
結論:退職届は必ず「ボーナス支給後」に提出する。
これが最も確実で安全な方法です。
失業手当より“再就職手当”のメリットが大きい理由
退職後はすぐにハローワークへ
ボーナスを受け取ってホッとすると、 「少し休んでから手続きしようかな」と思いがちですが、 失業保険には “受給できる期限(1年間)” があります。
手続きが遅れるほど、 受け取れるはずの給付日数が減ってしまうリスク が高まります。
離職票が届いたら、できるだけ早くハローワークへ行くのが鉄則です。
再就職手当を一括で受け取る
失業保険には、早期に再就職することでまとまった一時金を受け取れる 再就職手当 があります。
再就職手当は、
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職する
- 安定した職業に就く
などの条件を満たすと、 残りの失業手当の60〜70%が一括で支給される制度です。
前職のボーナスと合わせると、次のスタートに向けて気持ちに余裕が生まれます。
もちろん、金額だけで比べれば、 失業保険を最後まで受け取る方が総額は多くなります。
でも、早期に再就職すると、
- キャリアの空白を作らない
- 新しい収入が得られる
- 気持ちが前向きになる
といった “お金以外のメリット” もとても大きくなります。
まーちゃんのひとりごと
失業保険を最後まで受け取るのも一つの選択ですが、 早めに次の仕事が決まると、
お金の安心と、キャリアの流れの両方が整うので、ボーナス → 失業保険手続き → 早期就職 → 再就職手当はメリットが大きいと思います。
【ボーナス後に退職→早期再就職】失業手当より“再就職手当”のメリットが大きい理由のまとめ
今回のポイントは次の4つです。
- ボーナスには支給日在籍要件がある。
- 退職届は必ず「ボーナス支給後」に提出する。
- 退職後の手続きが遅れると、失業保険の受給期限(1年)で損をすることがある。
- 失業保険を受け取るより、早期就職で“再就職手当”を一括でもらう方がメリットが大きい。
よくある質問(Q&A)
Q1.転職先がすでに決まっていますが、ハローワークに行く必要はありますか?
💡すでに次の就職先が決まっている場合は、ハローワークでの手続きは不要です。
ハローワークの失業保険は、あくまで「次の仕事を探す期間」の生活を支えるためのものです。
Q2. ボーナスをもらって退職後、病気やケガでしばらく働けなくなりました。
ハローワークの手続きはどうすればいいですか?
💡受給期間の「延長手続き」を行ってください。
病気やケガ、妊娠・出産などで30日以上続けて働けなくなった場合は、ハローワークに申請することで、通常1年の受給期限を「最長4年間」まで延長することができます。
これを行っておけば、体調が回復して「働ける状態」になってから、失業保険の手続きを再開して受給することができます。
参考元:
・厚生労働省 中央労働委員会あっせん事例
・厚生労働省 離職されたみなさまへ






コメント