「今月の残業時間を計算したら、15分未満の端数が勝手に切り捨てられていた…」「給与明細の残業代の計算、数十円の端数があるけれどこれって合っているのかな?」
毎月の給料計算で、意外とトラブルになりやすいのが「残業時間の切り捨て」や「残業代の端数処理」です。
会社によっては「15分単位」「30分単位」でタイムカードを管理し、端数を切り捨てているケースがよくあります。
しかし、労働基準法では、原則として「1分単位」で計算することが決められています。
知らないうちに損をしないためにも、正しい端数処理のタイミングとルールを知っておくことはとても大切です。
この記事では、割増賃金の端数処理の基本ルールと、法律で認められている例外的な扱い、さらに具体的な計算例までを、わかりやすく解説します。
割増賃金の端数処理の正しいタイミング
労働基準法24条には、「働いた分の賃金は全額支払わなければならない」という原則があります。
この規定は、実際に働いた時間については、1分単位できちんと賃金を支払うことが基本だという意味を持っています。
1日ごとの切り捨ては違法です
よくある間違いとして、「1日の残業が15分未満だったから切り捨てる」「30分単位でしか残業を認めない」というやり方があります。
しかし、1日単位で働いた時間を切り捨てることは、たとえ5分や1分であっても法律違反になります。
たとえば、1日10分の残業を月に20日行ったとします。
合計すると200分(3時間20分)になります。これを毎日切り捨ててしまうと、本来もらえるはずの3時間20分分の残業代が払われないことになってしまいます。
1ヶ月の合計での端数処理は認められています
「じゃあ、端数は絶対に処理してはいけないの?」と思うかもしれません。
実は、毎月の給与計算をスムーズに進めるために、1ヶ月の合計残業時間に限って、端数を一定の方法で処理してよいという特別ルールが法律で認められています。
この例外はあくまで “月の合計残業時間” にだけ使えるもので、 日ごとの端数をまとめたり、合算して処理することは認められていません。
その正しいタイミングと方法は次の通りです。
- 1日ごとの時間は1分単位で記録する
- 1ヶ月の残業時間をすべて足し算する(処理をするタイミング)
- 30分未満の端数 ➔ 切り捨ててもよい
- 30分以上の端数 ➔ 1時間に切り上げてもよい
一番大切なポイントは、「切り捨てや切り上げをしてよいのは、1日ごとではなく、1ヶ月の合計時間に対してだけ」という点です。
時間だけでなく、「残業代の金額を計算したときに出てくる1円未満の端数(小数点)」についても、法律でルールが決まっています。
具体例を使って順番に見ていきましょう。
1円未満の端数が出たときのルール
残業代(割増賃金)を計算するとき、1時間あたりの単価や計算結果に「〇〇.5円」のような端数が出ることがあります。
この場合も、1ヶ月の合計金額に対して次のように四捨五入と同じような処理をすることが認められています。
- 50銭(0.5円)未満 ➔ 切り捨て
- 50銭(0.5円)以上 ➔ 1円に切り上げ
計算の具体例
条件:時給1,200円の人が、当月「15時間40分」残業(25%増し)をした場合
基本の計算(1分単位で正確に計算する場合)
- 割増単価を出す:1,200円 × 1.25 = 1,500円(1時間あたりの残業単価)
- 40分を時間に直す:40分 ÷ 60分 = 0.666…時間
- 金額を計算する:1,500円 × (15 + 0.666…) = 23,500円
例外の計算(1ヶ月の端数処理ルールを使う場合)
- 割増単価を出す:1,200円 × 1.25 = 1,500円
- 当月の合計「15時間40分」の40分は30分以上なので、事務計算を簡単にするために16時間に切り上げることが認められています。
- 金額を計算する:1,500円 × 16時間 = 24,000円
※ここで知っておきたいのは、会社は必ず16時間に切り上げなければいけないわけではないということです。
原則通り「15時間40分」のまま1分単位で計算しても全く問題ありません。労働者にとって損にならない計算であれば、法律上認められます。
同様に、当月の残業が「15時間20分」だった場合、端数処理ルールを使うと20分(30分未満)を切り捨てて「15時間」として計算できます。また、会社が切り捨てず「15時間20分」のまま1分単位で払ってくれるのも全く問題ありません。
【事例】窓口でよくあった!残業代の計算に関する相談
【相談事例:タイムカードが15分単位で切り捨てられているBさん】

私の会社、タイムカードが15分単位になっていて、14分までの残業が全部切り捨てられているんです。これって普通ですか?

(筆者)
結論から言うと、1日単位で15分未満を切り捨てるのは法律違反なんです。

(読者)
えっ、違法なんですか!? でも会社からは『計算が大変だから15分単位ね』と言われていて…。

(筆者)
法律の原則は『1分単位』なんです。端数をまとめてよいのは『1ヶ月の合計残業時間』に対して『30分未満切り捨て・30分以上切り上げ』をするときだけなんですよ。

(読者)
そうだったんですね!毎日の数分の積み重ねって、1ヶ月にすると結構な時間になりますよね…。

(筆者)
そうなんです。まずはタイムカードの控えや自分でメモを残しておいて、もし給料明細と大きくズレがあるなら、会社の担当者や労働基準監督署に相談してみると良いですよ。
まーちゃんのひとりごと
ハローワークで33年間働く中で、お給料や残業代に関する相談を本当にたくさん受けてきました。
会社に悪意があるわけではなく、 「昔からのやり方で、なんとなく15分単位で切り捨てていた」というケースもあれば、 残念ながら、コストを抑えるために意図的に端数を切り捨てていたケースもありました。
だからこそ、 自分の給与明細や勤務記録を見て「ん?」と感じたときに、正しいルールを知っていることが大きな力になります。 落ち着いて状況を確認できますし、必要なときにきちんと声を上げることもできます。
もし分からないことや不安があれば、一人で抱え込まず、 労働基準監督署や労働条件相談ほっとラインなどに相談してくださいね。
まとめ
端数処理について、大事なポイントをまとめました。
- 原則は1分単位: 1日単位での残業時間の切り捨て(15分単位など)は違法です。
- 端数処理のタイミング: 1ヶ月の残業時間をすべて足し算した「最後のタイミング」でのみ処理ができます。
- 時間の端数処理: 1ヶ月の合計に対して「30分未満切り捨て」「30分以上1時間に切り上げ」が認められています(1分単位のまま計算しても構いません)。
- 金額の端数処理: 1ヶ月の合計額に対して「50銭未満切り捨て」「50銭以上1円切り上げ」が認められています。
正しいルールを知って、安心して気持ちよく働きましょう!
よくある質問(Q&A)
Q1. 「準備や片付けの時間」「着替えの時間」も1分単位の残業に含まれますか?
💡はい、含まれます。
「会社の指示やルールによって義務付けられている時間」は労働時間と認められます。
たとえば「始業15分前に朝礼や清掃がある」「制服への着替えが義務付けられている」といった時間は、労働時間として1分単位で計算されるのが正解です。
Q2. 「固定残業代(みなし残業)」が含まれている場合、端数処理はどう計算すればいいですか?
💡 固定残業代がある場合でも、固定残業時間を超えて働いた分については、 通常の残業と同じように端数処理のルールを使うことができます。 (=1ヶ月の合計残業時間に対して、30分未満切り捨て・30分以上切り上げ)
たとえば「固定残業20時間」の場合で、当月の残業が 20時間40分 だったときは、
- 40分を切り上げて 21時間分 として計算する または
- 切り上げずに、原則どおり 20時間40分(0.66時間) を1分単位で正確に追加支給する
という扱いになります。
Q3. 過去に切り捨てられていた残業代を請求することはできますか?
💡できます。払われていなかった給料を請求できる権利(時効)は「3年」と決まっています。
タイムカードのコピーやメモなど、実際に働いていた証拠を保管して、労働基準監督署に相談してみてください。
残業に関する人気記事です。あわせてご覧ください👇
参考元:
・労働条件相談ほっとライン
・確かめよう労働条件 時間外・休日労働と割増賃金







コメント