初めてアルバイトする時、短期間に集中してアルバイトしたい時に知っておいて欲しい「労働時間の基本」についてわかりやすく解説します。
最後まで読んでくださいね。
バイト8時間以上は違法?
高校生アルバイトの場合
高校生アルバイト(満18歳未満)は深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に働くことはできません。
また、原則として時間外・休日労働もできません。
高校生アルバイトが働ける時間は原則1日8時間、週40時間までですが
しかし例外があり、1週間の労働時間が40時間を超えない範囲で、1週間の内1日の労働時間を4時間以内に短縮することで、他の日の労働時間を10時間まで延長することができます。
例えば、日曜日 5時間働く
月曜日 5時間働く
火曜日 3時間働く
水曜日 休み
木曜日 7時間働く
金曜日 10時間働く
土曜日 10時間働く
この1週間は40時間に収まっていて4時間以内の日があるため、10時間働く日がありますがこのシフトは違法にはなりません。
1日8時間を超えたらすぐに違法になるわけではありません。
(法律上OKでも、学業優先の高校生にはおすすめできませんが)
掛け持ちアルバイトの注意点
夏休みなどの長期休みに集中してアルバイトしたいという場合もあると思います。
そのために、アルバイトの掛け持ちを考える場合もあるかもしれませんね。
注意してほしいことは、
掛け持ち先を合計した労働時間が、法律の範囲内(1週間40時間、1日8時間まで)に収まるようにする必要があるということです。
【事例】アルバイトを掛け持ちしたい
夏休みに集中してアルバイトしたいんだ。
アルバイト初めてだよね?
クラブはどうするの?
クラブのない10日間に集中して働きたいんだ。
じゃあ、アルバイト掛け持ちするといいよ。
1ヶ所じゃ、最高でも1日8時間までだから。
そうか!じゃあ、2か所にしてたくさん働くぞ。
2か所の合計で1日8時間、週40時間までですよ。
もちろん、休日も必要です。
まーちゃんのひとりごと
掛け持ちをして2か所で働いても、1日の働ける上限時間は変わりませんから、らいくんの作戦は無理があるようですね。
初めてアルバイトをするらいくんに詰め込みすぎのシフトはおすすめしにくいし、2か所で働いたら、シフト管理も難しくなりそうですね。
あまり、無理をしないでアルバイトをしてくださいね。
【バイト8時間以上】は違法?高校生は1日何時間まで働ける?掛け持ちなら?について解説!
いかかでしたか
アルバイトをはじめる前に高校生のみなさんへ 厚生労働省もぜひ、読んでおいてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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