【有給休暇残日数 わからない?】調べ方と有給休暇管理簿作成の義務について

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みなさんは「自分の有給休暇があと何日残っているか」把握していますか?
有給休暇が「あと何日残っているのか」を正確に把握できていないまま、年度末を迎えてしまう人は意外と多いものです。

忙しさの中で確認のタイミングを逃したり、会社に聞きにくかったりと理由はさまざまです。

この記事では、そんな不安を解消するために、
・会社に残日数を伝える義務はあるのか
・自分で残日数を確認する方法
・会社が必ず作成しなければならない「有給休暇管理簿」とは何か
この3つをわかりやすく解説します。

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有給休暇残日数 わからない?

まず知っておきたいのは、会社には「有給の残り日数を社員に通知する義務」まではないということです。

「えっ、じゃあ教えてくれなくても仕方ないの?」と思うかもしれませんが、そういう意味ではありません。

会社は労働基準法に基づき、あなたの有給休暇について「実際に休んだ日(取得日)」「使った日数(取得日数)」「その年の有給がスタートする日(付与日)」を必ず記録・管理しなければなりません。

社員が自分の有給日数を知ることは当然の権利なので、「残日数を教えてください」と総務や人事に確認すれば、会社は管理しているデータに基づいて回答する責任があります。

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有給休暇残日数 調べ方

会社によって管理方法は違いますが、一般的には次の3つで確認できます。

  • 勤怠システムで確認する
    KING OF TIME、ジョブカン、奉行シリーズなど、多くの勤怠システムは残日数を自動表示します。
  • 給与明細に記載されている
    毎月の給与明細に「有給残日数」を載せている会社も多いです。
  • 総務・人事に直接聞く
    会社は有給の取得状況を必ず記録しているため、聞けば必ず教えてもらえます。

年度末に「使い忘れた!」とならないためにも、定期的にチェックしておくのがおすすめです。

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有給休暇管理簿作成の義務

ここが重要なポイントです。
会社には「残日数を通知する義務」はありませんが、有給休暇の取得状況を記録する義務は法律で定められています。

労働基準法施行規則24条の7では、会社は次の3つを社員ごとに記録し、5年間保存することが義務づけられています。

  • いつ取得したか(時季)
  • 何日取得したか(日数)
  • 有給付与の起算日(基準日)

これらをまとめたものが「年次有給休暇管理簿」です。

給与明細に「有給残日数」が載っている会社が多いのは、この管理簿の内容を社員にわかりやすく伝えるための工夫と言えます。
なお、管理簿に「残日数」を記載する義務はありません。

労働基準法施行規則 第二十四条の七 
使用者は、法第三十九条第五項から第七項までの規定により有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を労働者ごとに明らかにした書類(第五十五条の二及び第五十六条第三項において「年次有給休暇管理簿」という。)を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索

まーちゃんのひとりごと

法律で管理が必要なのは「取得した日・取得日数・基準日」ですが、実際に知りたいのは “あと何日使えるか” の方ですよね。

残日数がわかれば休みの計画が立てやすく、年度末に慌てることもありません。
会社にとっても、駆け込み取得や使い忘れによるトラブルを防ぎやすくなるため、残日数を表示している会社が多いのも納得です。

【有給休暇残日数 わからない?】調べ方と有給休暇管理簿作成の義務についてのまとめ

有給休暇の残日数を自分で把握しておくことで休みの計画が立てやすくなり、年度末の使い忘れも防げます。
残日数を知ることは、安心して働くための大切なポイントですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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プロフィール
まーちゃん

元ハローワーク職員のまーちゃんです。
大学では労働法を専攻し、ハローワークで「働くこと」に33年間携わってきました。
これまでハローワークで学んだこと経験したことを中心に「働くこと」に役立つ知識をわかりやすくお伝えできればと思っています。

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