仕事上のミス!損害賠償を請求された?給料天引きは違法について解説

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仕事上でのミスに対して損害賠償を請求されたら支払わなければならないのでしょうか?

損害賠償の給料天引きは認められるのか?について、わかりやすく解説します。

仕事上のミス!損害賠償を請求された?

みきおくんはあまりの忙しさでお皿を割ってしまいました。

みきおくん
みきおくん

店長すいません!
手が滑ってお皿を1枚割ってしまいました

店長
店長

ケガはなかった?

みきおくん
みきおくん

ケガは大丈夫です。お皿代弁償します
給料から天引きしてください

仕事中にお皿を割ったらお皿代を弁償させられる?

飲食店のアルバイト中にお皿を割ってしまった場合、アルバイトは基本的にお皿代を弁償をする必要はありません。

店側は従業員が働く時にミスを犯すことをある程度想定しておく必要があり、従業員を雇ってお店をしている以上従業員のミスによるリスクもお店が負担すべきと考えらているからです。

アルバイトにも賠償責任がある場合

アルバイトにも賠償責任がまったくないわけではありません。

アルバイトに重大な過失や故意がある場合は損害賠償を請求されてしまいます。

具体的には、本人の責任の程度、違法性の程度、会社が教育訓練や保険に加入するなどの損害を防止する措置を取っていたかなどの事情を考慮して判断されることになります。

もし、アルバイトがお客さんの態度に腹を立て、わざとお皿を床に叩きつけたとしたらアルバイトは、お皿代を請求されるかもしれませんね。

お皿割ったら一枚につき1000円の罰金のルールはアリ?

1つ1つの事案ごとに従業員が負担する賠償額は判断されるべきものですから、損害の額にかかわず、「お皿一枚につき○円」などの罰金ルールをつくることは、賠償金額を予定しておくことになり違法です。(労働基準法第16条)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

給料天引きは違法

損害賠償が認められたとしても、お皿代を給料から天引きすることは、賃金全額払いの原則に反するため認められません。

労働基準法では、従業員の生活の保護の重要性から、損害額をかってに賃金から差し引くことを禁止しています。

まーちゃんのひとりごと

どんなに注意していても仕事中のミスは起こりえます。
面接でミスしたら罰金みたいな説明があったらちょっとその職場は危険かも。

従業員を大切にしてくれる職場に出会えますように。

仕事上のミス!損害賠償を請求された?給料天引きは違法について解説のまとめ

いかがでしたか?

職場でミスがないように仕事するのは当然ですが、お互いのミスをカバーしあえる職場が理想ですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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