【アルバイト解雇 何日前】アルバイトはいつでも解雇できる?について解説

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会社から突然「明日から来なくていいよ。」って言われたら困ってしまうのは、アルバイトも同じですよね。

今回はアルバイトの解雇予告は何日前までに行えばいいのかについて解説します。

アルバイトの解雇は何日前 

アルバイトはいつでも解雇できる?

労働基準法では従業員を解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも解雇日の30日前に解雇の予告をすることが必要と定められています。

もちろんアルバイトを解雇しようとする場合にも同じです。

解雇予告をしないで即日解雇する場合は、平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です。
解雇しようとする日までに30日以上の余裕がない場合は解雇予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当の支払いが必要です。(労働基準法第20条)

具体的には、即日解雇であれば平均賃金の30日分、解雇日の10日前に通知された場合は、30日から10日を引いた、残り20日分の解雇予告手当が支払われることになります。

【事例】具体例をみてみましょう

11月10日に11月30日付の解雇を予告されたしげおさん。解雇までに20日しかありませんが…。

しげおさん
しげおさん

11月30日付で解雇を予告されたんだ

しげおさんの母
しげおさんの母

急な話ね。

突然の解雇による生活の混乱を避け、従業員に一定の準備期間を与えるために30日以上前に「解雇予告」をしなければなりません。

しげおさんの場合、解雇予告を受けてから解雇日(11月30日)までに20日しかありません。
そのため、10日間の解雇予告手当の支払いが必要となります。

解雇には正当な理由が必要

解雇とは会社からの申し出による一方的な労働契約の解約をいいます。
30日前に解雇予告をすれば、いつでもどのような場合でも解雇が自由に行えるということではありません

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は権利の乱用であるとして、解雇は無効となります。

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(労働契約法第16条)

例えば、解雇の理由として、勤務態度に問題がある、業務命令や職務規律に違反するなど労働者側に落ち度がある場合が考えられますが、1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、労働者の落ち度の程度や行為の内容、それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか、やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、解雇が正当かどうか、最終的には裁判所において判断されます。(労働契約の終了に関するルール|厚生労働省

解雇で困った時の相談先

「勤務成績が著しく悪く指導を行っても改善が見込みがないとき」や「著しく協調性に欠けるため業務に支障を生じさせ改善の見込みがない」など、かなり解雇理由は限定的に解釈されています。

もし、解雇の理由について納得ができない場合は、労働基準監督署・総合労働相談コーナーに相談してくださいね。(全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

まーちゃんのひとりごと

解雇理由に疑問がある場合は解雇理由証明書を請求しましょう。
証明書を請求されれば、会社はすぐに交付しなければなりません。(労働基準法第22条)

解雇理由証明書が交付されたら、解雇理由に間違いがないかを確認しましょう。
解雇理由証明書は、正確な解雇理由を知りその記録を残すことになります。

【アルバイト解雇 何日前】アルバイトはいつでも解雇できる?について解説のまとめ

いかかでしたか

アルバイトも正社員と同様、突然の解雇は認められないということ、従業員の解雇は簡単には行えないことをお伝えしました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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