【産休中ボーナスもらえなかった】賞与支給日に休業している場合について解説!

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産休中にボーナスの支給日がある場合にボーナスは受け取れるのでしょうか?

産休中にボーナスもらえなかったとならないために、最後まで読んでくださいね。

産休とは(産前産後休業)

女性が産前・産後も安心して仕事を続けるために、労働基準法には「母性保護規定」が定められています。

産前休業
出産予定日の6週間前から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)

産後休業
出産の翌日から8週間は就業することができません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)


産前産後休業以外にも働きながら安心して妊娠・出産を迎えるための制度はたくさんあります。
職場復帰・再就職を目指す情勢のための情報提供サイト

産休中に賞与支給日がある場合

賞与を支給するかどうかは、基本的には事業主の自由です。

とはいえ、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、妊娠・出産、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められていますので、

算定期間中に出勤していた期間があるにもかかわらず、賞与支給日に産休中であることを理由に賞与をまったく支給しないことは、認められないと考えられます。

厚生労働省のモデル育児介護規定では、以下のように規定されています。

(給与等の取扱い)
第〇条
1 育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。
3 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。
4 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。


厚生労働省のモデル育児介護規定にもあるように、ボーナスの額は算定期間中の出勤日数によってきめられている会社が多いとようです。

たとえば、
冬のボーナスの算定期間を6月から11月として、算定期間経過後の12月から産休に入る場合は減額なしで支給し、算定期間途中から産休に入った場合は、働いていない期間については減額して支給されることが多いと思います。

まずは、会社の就業規則・給与規定を確認してくださいね。

【事例】産休中ボーナスもらえなかった

ようこさん<br>
ようこさん

今日はボーナスの支給日なの♪

あいさん
あいさん

産前休暇ぎりぎりまで頑張って働いていたものね。
私の時は産休中ボーナスもらえなかったよ。

ようこさん
ようこさん

そんなことあるの?

あいさん
あいさん

ボーナス支給日に出勤していることが会社の決まりだったの。

ようこさん
ようこさん

えっ?産休ってことは会社に在籍をしてるし、産休は休業することが法律で決まっているのにおかしいわ!

ようこさんの言う通りですね。
仕事と生活の両立の取組を支援する情報サイト(厚生労働省)でも「退職金や賞与の算定に当たり、現に勤務した日数を考慮している場合、

育児休業等により労務を提供しなかった期間を超えて、算定対象期間から控除すること」は妊娠・出産等を理由とする不利益な取扱いにあたるとされています。


産休で休業した日数分は控除ができるけれども、それ以上控除したら、妊娠・出産等を理由に不利益なな取扱いをしたとされ、賞与支給日がたとえ産休中であったとしても不支給は認められませんよ。ということになります。

まーちゃんのひとりごと

産休に入る時には、仕事の引継ぎなど忙しいと思いますが、
もし、産休中に賞与の支給日があるようなら、産休に入るまでに就業規則を確認して、ゆっくり出産・育児に専念できるようにしてくださいね。

仕事と育児の両立支援制度に関することの問合せ先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。
都道府県労働局雇用環境・均等部所在地一覧

【産休中ボーナスもらえなかった】賞与支給日に休業している場合について解説!のまとめ

いかかでしたか?

出産・育児は大仕事ですね。

大仕事が一段落したらまた元気に仕事に復帰してくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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