早出残業とは、始業時間よりも前に出勤することで発生する残業のことをいいます。
今回は早出残業をしたのに残業代がつかない場合について解説します。
早出残業つかない?
早退と相殺
事例をみてみましょう。
1日の労働時間は実際に出勤した時刻から起算されます。
あつしくんの勤務時間は9時から18時までです。
8時に出勤し、1時間早めの17時に早退したら?
法定労働時間の8時間を超えて働いていないため、残業代はつかないよ。
8時に出勤し、1時間早めの17時に帰った場合には、法定労働時間を超えて働いていないため、残業代(2割5分の割増)はつきません。
相殺の考え方
1時間早退した日の翌日に1時間早出残業したら?
同日ではないから、残業代がつくよ。
前日に1時間早退し翌日8時から勤務した場合は、前日の早退分と相殺(調整)し、残業代を支払わないということはできません。
労働基準法では1日の労働時間が8時間を超える場合に、残業代として1時間あたり2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
注意が必要なのは、上記のように早退した時間と相殺(調整)出来るのは、同日に限られます。
残業代は「日」単位で計算するルールになっています。
たとえ午後早退しても早出残業をした場合は残業代を支給するという会社もあります。
こちらは従業員が有利な取り扱いなので、もちろん会社独自のルールとして認められます。
まーちゃんのひとりごと
早出残業については、ラッシュや渋滞を避けるためなど、必ずしも、業務上必要性がないのに早く出社している人もいるなど、仕事との境界線があいまいなりやすいために残業代の支払い義務の認識がない会社もあるようですが、
これらは、労働時間となります。
・指示に従って早出出勤をした場合
・朝礼やミーティングへの出席(必ず出席しなければならないもの)
・作業着に着替える時間(事業所内の指定された場所での着用)
詳しくは確かめよう労働条件テーマ⑤労働時間を参照ください。
早出残業つかない?早退と相殺できるかについて解説!のまとめ
いかがでしたか。
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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