求める人材に届く求人票を作成していますか?
平成19年10月1日より原則として求人募集にあたって年齢制限が出来なくなりましたが、いくつかの例外も認められています。
今回は「例外事由」も活用しながら、ターゲットを絞った求人募集の方法について具体的に解説します。
年齢制限禁止 ~年齢にかかわりなく、均等な機会を~
労働者の募集・採用に当たって、原則として年齢制限を設けることはできません。
求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定する行為は法の規定に反します。(厚生労働省)
年齢制限ができる場合
例外として年齢制限が認められる場合があります。(厚生労働省)
よく利用されるものは
1号の定年年齢を上限として募集 60歳未満の方を募集(定年が60歳)
2号労働基準法令等により年齢制限が設けられている場合(深夜勤務がある場合18歳以上など)
3号のイ長期勤続によるキャリア形成 です。
3号のイ長期勤続によるキャリア形成について下記でくわしく説明します。
長期勤続によるキャリア形成について(3号のイ)
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合は、年齢制限が可能です。
活用するための要件は
①職業経験不問とし、
②新規学卒者と同等の待遇にすることです。
*若年者等とは・・・基本的には、35歳未満の若年者を想定していますが、必ずしも35歳未満に限られるものではありません。
おおむね45歳未満を目安としてくださいとされています。
会社ごと職種ごとに経験を不問として教育・育成できる年齢が違うと考えられているためです。
*新規学卒者と同等の待遇とは・・・新卒者と同様の訓練・育成体制、配置・処遇をもって育成しようとしている場合を指すものであり、賃金などが新卒者と完全に一致しなければならないということではありません。
【事例】「年齢制限あり、キャリア形成」・「年齢不問、要業務経験」2つに求人票を分け、経験者と若手の人材確保をする
「年齢制限あり、キャリア形成」の求人に応募し採用になった未経験者の誠くん。
同時期に「年齢不問、要業務経験」の求人で採用になった次郎さんについて興奮気味に話しています。
産業機械の営業職で採用されたんだ。
おめでとう!
採用されるか心配してたもんね。
一緒に入社した次郎さんってすごいんだよ!
次郎さんは経験者なの?
もともと、産業機械の製造していて
その後にサービスエンジニアを10年していたんだって。
じゃあ、商談でも詳しい説明ができるね。
僕、色々教えてもらって早く一人前になりたいんだ。
求人募集はターゲットを絞って効率的に
求人募集は、ターゲットを絞って効率よく行いたいですね。
経験者を希望するけど、〇歳以下なら未経験者を育成することもできるという場合に
「年齢不問、経験者歓迎」求人はNGです。
応募者が”自分はターゲットに入っているか”がわかりにくい求人になっているからです。
その場合は「年齢制限あり、キャリア形成」を活用し求人票を2つに分けましょう。
①「年齢制限あり、キャリア形成」求人は、未経験者に向けに仕事内容はわかりやすく、教育体制などを記載し、未経験者に合わせた賃金を記載します。
②「年齢不問、要業務経験」求人は、経験者がターゲットなので仕事内容は詳細に書き、賃金も経験者に照準を合わせたものにします。
これで、それぞれの応募者に向けた具体的でわかりやすい求人票になります。
まーちゃんのひとりごと
求人票は、記載内容に疑問が残らずわかりやすいものにするこれが1番大切です。
ターゲットごとに求人票を作成してくださいね。
【求人】年齢制限ができる理由「キャリア形成」の活用についてくわしく解説!のまとめ
いかがでしたか?
ターゲットを絞った求人票を作成し、より良い人材を見つけてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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