【退職トラブル】給料を払いたくない会社vs制服を返さない元従業員について

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もし、従業員が3日で辞めてしまったら・・・

「せっかく採用して、制服も準備したのに……たった3日で辞めるなんて」と会社は腹立たしく思い、
一方、すぐに辞めた従業員は「思っていたのと違う、もうこの会社には関わりたくない」と強いストレスや不満を抱えていることも少なくありません。

こうした気持ちのすれ違いが起きると、会社は「給料を払いたくない」、元従業員は「制服を返さない」というトラブルが起こりやすくなります。

この記事では、このよくある対立をどう整理し、どのように解決していくべきかを考えてみたいと思います。

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退職トラブル

給料を払いたくない会社

「わずか3日で辞めた人に、制服も返してもらっていないのに給料を払いたくない」と考えるのは会社の本音だろうと思います。

しかし、労働基準法では、賃金は「労働の対価」であり、会社は労働が提供された時点で支払義務を負います。

つまり、

  • 制服が返ってこない
  • 連絡が取れない
  • トラブルがある

これらを理由に給料の支払いを拒むことはできません

制服を返さない元従業員

一方、従業員側も、「求人票と違う」「面接で説明された内容と違う」だからもう会社には関わりたくないと思っていることがあり、そのため、制服の返却が後回しになったり、放置されたりするケースが起ります。

ただし、制服は会社の所有物なので、返却義務があるのは当然です。

返さないまま放置すると、会社から返却請求が来たり、実費相当額の損害賠償を求められる可能性もあります。

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給料と制服は“交換条件”ではない

問題がこじれる最大の原因は、会社と元従業員が次のように考えてしまうことです。

〇会社「制服を返さないなら給料を払わない」
●元従業員「給料を払わないなら制服を返さない」

しかし、法律上はこの2つはまったく別の義務です。

どちらが先、という話ではなく、双方がそれぞれ果たすべき義務です。

会社はどう解決するのが正しいのか?

会社は給料を支払ったうえで、制服が返却されない場合は次のような手段を取ることができます。

  • 返却を求める書面を送る
  • 返却がない場合、実費相当額の損害賠償を請求する

つまり、会社は「給料を払う → 制服の返却を別途請求する」という順番で対応する必要があります。

「制服代を給料から差し引けばいいのでは?」
と考える会社もありますが、これも原則として認められません。

労働基準法24条では、賃金は全額支払うことが義務づけられているからです。
会社が勝手に天引きすることはできません。

また、「返却しなかったら一律◯万円徴収する」といった、あらかじめ金額を決めておくことも賠償予定の禁止(第16条)にあたり認められないと考えられます。

トラブルをこじらせないために

会社側が取るべき対応

  • 給料は期限通りに支払う
  • 制服返却の依頼を文書で行う
  • 返却がない場合は実費相当額の損害賠償を検討する

従業員側が取るべき対応

  • 制服や備品は速やかに返却する
  • 返却が遅れている場合は連絡を入れる
  • 給料が支払われない場合は労働基準監督署へ相談する

双方が「相手が悪い」と言い張ると、問題は長期化してしまいます。
しかし、法律の原則に従えば、会社は給料を支払い、従業員は制服を返すというシンプルな問題なのです。

まーちゃんのひとりごと

ハローワークの窓口で「すぐ辞めちゃうんだよね」とこぼす事業主さんの求人票を見た時に、もう少し仕事内容や条件を丁寧に書けば、ミスマッチが減るのでは…と思うこともありました。

未払いのトラブルを抱え続けるよりも、サッと処理して気持ちを切り替え、求人票の見直しも行い「次こそ長く働いてくれる良い人」を探すことにエネルギーを使ってほしいな、と思います。

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【退職トラブル】給料を払いたくない会社vs制服を返さない元従業員についてのまとめ

退職時のトラブルは感情的になりやすいですが、法的には次のように整理できます。

  • 給料の支払いは会社の最優先義務
  • 制服の返却は従業員の義務だが、給料とは別問題

この原則を理解しておくと、退職時のトラブルを冷静に処理しやすくなります。
感情ではなく法的に整理してで対応してくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考元:
労務管理講習会(大津労働基準監督署)
賠償予定の禁止(第16条)(和歌山労働局)

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プロフィール
まーちゃん

元ハローワーク職員のまーちゃんです。
大学では労働法を専攻し、ハローワークで「働くこと」に33年間携わってきました。
これまでハローワークで学んだこと経験したことを中心に「働くこと」に役立つ知識をわかりやすくお伝えできればと思っています。

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