【新ルール】有給休暇5日義務化!時間休や半日は含まれるのか?について解説

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「働き方改革」の一環として、2019年4月から始まった有給休暇の「年5日取得義務化」ですが、「制度としては知っているけど、正しく運用できていない」会社がまだまだあるようです。

今回は、会社が主体となって年5日の取得を「確実に」行えるように、新ルールの注意点について解説します。

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有給休暇5日義務化!

対象となる従業員

この制度の対象は年10日以上の有給休暇が付与されている従業員です。
正社員でなくても、長く働いているパートやアルバイトは条件を満たせば対象になります。

引用:リーフレットシリーズ労基法

時間休は含まれるのか

時間単位で取得した有給休暇は、5日の取得義務にはカウントされません。

例えば、
●子どもの送迎に1時間使った
●通院のために2時間早退した

といった、時間単位の有給休暇は、労使協定を結べば取得可能ですが、年5日取得しなさいというルールにはカウントされません。(年次有給休暇時間単位の付与|厚生労働省

半日は含まれるのか

上記のとおり時間休については、5日の取得義務に含むことができませんが、午前休や午後休といった「半日単位」の取得は0.5として換算され5日の中に含めることができます。(年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

そのために、就業規則で「半日単位の有給休暇」について明記し、従業員に対して周知することが大切です。

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正しく運用できていますか

時間単位はカウントされない!理由は?

社長さん
社長さん

我社は時間休も取らせているから大丈夫だよ。

まーちゃん
まーちゃん

時間休は5日の取得義務の中にはカウントされません。

社長さん
社長さん

どうしてカウントできないのかい?

まーちゃん
まーちゃん

従業員が、しっかりリフレッシュできるようにと導入された制度なので、1時間や2時間という単位の休み方ではしっかりとリフレッシュしたとは言い難いからです。

社長さん
社長さん

なるほど。制度の趣旨を考えたら頷けるね。

年5日以上の有給休暇を取得させるのは会社の義務

社長さん
社長さん

本人から申請してこないから、取らせてないだけだよ。

まーちゃん
まーちゃん

既に5日以上の有給休暇を請求・取得している従業員以外には、(従業員の意見を尊重し)会社から時期を指定して取得させるようにしないといけません。

まーちゃんのひとりごと

●時間単位の有給休暇と年5日の取得義務を別管理できていますか?
●有給休暇の取得状況を見える化していますか?

従業員任せではなく、会社が一歩進んで対策を行ってくださいね。

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【新ルール】有給休暇5日義務化!時間休や半日は含まれるのか?について解説のまとめ

いかがでしたか

会社の規模に関係なく、義務化されていますので、まずはルールの理解と仕組み作りが大切です。

このブログが仕組みづくりのきっかけになればうれしいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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プロフィール
まーちゃん

元ハローワーク職員のまーちゃんです。
大学では労働法を専攻し、ハローワークで「働くこと」に33年間携わってきました。
これまでハローワークで学んだこと経験したことを中心に「働くこと」に役立つ知識をわかりやすくお伝えできればと思っています。

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