試用期間の注意点!残業・ボーナス・有給休暇について解説!

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選考試験だけでは、適性を見定めることは難しいと多くの会社が思っています。

そのため、多くの会社では、試用期間を設けて適性があるかを見定めようとしています。

今回は試用期間中の残業代やボーナス、有給休暇について解説します。

試用期間の注意点

試用期間とは、入社後、正社員として本採用するまでに、職業能力や適性を見るために設けられた期間です。

よく誤解されますが、試用期間中も正社員です。

本採用後と異なるのは、会社側が試用期間中の働きぶりを見て、もし適性がないと判断した場合に、本採用後よりもやや低いハードルで解雇ができる点です。

一般的には入社後3~6ヶ月間を試用期間とすることが多いようです。

試用期間の長さについては、法律上の決まりはありませんが、

試用期間中は本採用後に比べて不安定な立場なので、その不安定な状態を長期間強いる会社は要注意だと思います。

残業代は支給される

試用期間中も、会社は残業を命じることができます。

法定労働時間は1日8時間、1週40時間ですので、それを超えた分は時間外労働となります。

法定労働時間を超えて残業をした場合は、試用期間中であっても、労働基準法が適用され残業代が支払われることになります。

もし、「試用期間中は残業代を支給しない」と就業規則に定められていたとしても、
労働基準法が優先されますので、試用期間中は残業しても残業代は支給しないは認められません。

ボーナスは確認を

試用期間中はボーナスが支給されない場合があるようです。

そもそもボーナスは、会社に法的な支払い義務はありません。

ボーナスの支給の有無や支給要件、回数などは、会社の就業規則や賃金規程で定められています。

そのため、ボーナスの支給がある会社でも、「試用期間中はボーナスの支給なし」と規定されていれば、支給がなくても問題はありません。

「賞与は2年目以降」「1年目は寸志」などと記載されている求人票も時々見かけますね。

有給休暇はカウントされる

雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した従業員には年次有給休暇が与えられます。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

有給休暇については、労働基準法で「その雇入れの日から」と決まっていますので、
有給休暇付与要件の「6か月間継続勤務」には試用期間もカウントされます。

【事例】条件は同じだよ

社長さん
社長さん

我社は小さな会社だし、面接1回で採用を決めたいんだ。
でも、お互い、適性がわからないだろう?
だから、試用期間は3ヶ月にしたいんだ。
試用期間中の条件で何か注意する点はあるかい?

まーちゃん
まーちゃん

本採用と同条件ですか?
試用期間中に異なる条件はありませんか?

社長さん
社長さん

給料とか条件は一緒だよ。

まーちゃん
まーちゃん

ボーナスは支給されますか?

社長さん
社長さん

ボーナスか・・・そこまで考えてなかったけど。
もう社員なんだし、同じ条件で良いと思う。
変える必要はないよ。

試用期間中であっても、ボーナスに限らず、原則として本採用後と同じ取扱いが望まれますね。

まーちゃんのひとりごと

試用期間中と本採用の待遇は基本的に同じです。
(もちろん、社会保険も要件を満たせば加入します)

もし、試用期間中の労働条件が本採用後と異なる場合は、試用期間中の条件も明示し、雇用契約を結ぶことになっています。

試用期間ありの求人に応募する時は、試用期間中の労働条件についてもよく確認してくださいね。

試用期間の注意点!残業・ボーナス・有給休暇について解説!のまとめ

いかかでしたか

最後までお読みいただきありがとうございました。

↓ ↓ ↓ ぜひあわせて読んでくださいね。

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