休日労働が必要となった時、代わりの休みを従業員に与える方法として振替休日と代休があります。
それぞれ、休日労働の代わりの休日という点は同じですが大きく違う部分があります。
意外と知らない振替休日と代休についてわかりやすく解説します。
振替休日と代休の違い
振替休日は、就業規則等に定められている休日をあらかじめほかの労働日と振替ることなので変更された労働日に労働しても休日労働にはなりません。
そのため割増賃金の問題は生じません。
代休は、事前に休日となる日を特定せず、休日労働の後にその休日の代わりに他の日に休日を与えることです。
代休を与えたとしても休日に労働をしたことに変わりがないので割増賃金が必要です。
所定休日の場合には25%以上、法定休日の場合には35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
【一歩進んで・週またぎ】振替休日の割増賃金
振替休日は、割増賃金の問題は同一週内で行えば時間外労働の問題は生じませんが、
週をまたいだ振替によってその週の労働時間が、法定労働時間(40時間)を超える時には超えた時間は時間外労働となるので、割増賃金が必要になりますで注意してくださいね。
【事例】振替休日が週またぎになったら
休日出勤の時、今までは同一週内と振替していたんだが、今回はそれが出来ず週をまたぐんだ。
だから、週32時間働く週と48時間働く週が出来るんだよ。
週をまたぐことで週40時間を超えるようなら、超えた分に割増賃金が必要です。
そうなのかい?
休日と労働日を振替ただけなのに。
振替えられた休日が通常の労働日となることから、労働時間の適用を受けることになんです。
なるほど。健康面からできるだけ同一週に振替をしていたんだが、割増賃金から考えても同一週にしないとね(笑)
まーちゃんのひとりごと
窓口で「休日出勤はあるけど、必ず休みを取っているよ。だから休日出勤じゃない」とよくお聞きしました。
でも、その中には「振替休日と代休の区別」がなされていないことも多かったように思います。
再度、違いをご確認くださいね。
【振替休日と代休の違い】と振替休日の週またぎをわかりやすく解説!のまとめ
いかがでしたか?
振替休日か代休かは、割増賃金で問題となることが多いと思いますのでご注意くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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