【働き方改革】時差出勤とは?フレックスタイム制との違いについても解説!

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時差出勤とは、1日の労働時間を変えずに、始業時間をずらした出勤方法です。

フレックスタイム制との違いや導入方法についても解説します。

時差出勤とは

時差出勤とは、始業時間をずらした出勤方法のことで、従業員は会社であらかじめ定められた範囲の時間で出社時間を選択できる制度です。

出社時間が変更されるだけなので、1日の勤務時間は変更はありません。

導入方法(就業規則の改訂)

始業および終業の時間は就業規則の絶対的必要記載事項です。

そのため、従来の就業規則に始業・終業時間を変更できる旨の定めがない場合には、時差出勤導入時に労使の話し合いによって決めた始業・終業時間について記載してください。

なお、常時10人以上の労働者を使用している事業場では、管轄の労働基準監督署へ変更を届けてくださいね。

フレックスタイム制との違い

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で労働者が
⽇々の始業・終業時間、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。
厚生労働省

柔軟な働き方ができる制度ですが、導入している会社は8.2%とあまり導入が進んでいないようです。(令和4年就労条件総合調査

その理由として
フレックスタイム制は従業員の働く時間帯がバラバラになり、労務管理や社内でのコミュニケーション、顧客とのやり取りが難しくなることが挙げられます。

一方、時差出勤は、上記でもお伝えしたとおり、人によって始業時間と終業時間が前後するだけで、1日の労働時間の長さを自分で決める制度ではありません。

そのため、フレックスタイム制のような柔軟さはありませんが、その分導入しやすい制度だと思います。

【事例】働き方改革の一環として

社長さん
社長さん

働き方改革の一環として我社はフレックスタイム制を導入したんだ。

まーちゃん
まーちゃん

清算期間やコアタイムについて教えてください。

社長さん
社長さん

清算期間?コアタイム?なんのことだい。
従業員が出社時間を2パターンから選択できるようにしたんだよ。

まーちゃん
まーちゃん

社長さん。それは時差出勤ですね。

まーちゃんのひとりごと

今までは時差出勤の対象者を育児や介護を担っている従業員だけに限定しておられた会社も多かったと思いますが、

最近では柔軟な働き方の一環としてハローワークでも就業時間が選択できる求人を多く見かけるようになりました。

求人提出の際、フレックスタイム制と混同されていることもしばしばありました。

このブログが労務管理の一助になればうれしいです。

【働き方改革】時差出勤とは?フレックスタイム制との違いについても解説!のまとめ

いかがでしたか?

時差出勤などの柔軟な働き方が導入されれば、より働きやすい職場になりそうですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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