飲食店や小売店など繁閑の差が激しい場合、「公休半日ずつ」などの弾力的なシフトを組みたいと思われることもあると思います。
今回は、公休を半日ずつに分割して与えることができるのかについて解説します。
休日とは(労働基準法第35条)
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
法定休日と所定休日で取扱いが異なることに注意が必要
労働基準法では、「休日」は1週間に少なくとも1回、4週間に4回以上与えなければならない、と決められています。これを「法定休日」といいます。
この法定休日については、半日休みを2回取ったからといって0.5日+0.5日=1日の休みとは認められません。
丸々1日労働義務のない日しか休日と認められないからです。
一方、所定休日は法によって定められたものではなく、会社が独自に設ける休日です。
法律上は1週間に1回以上の休日があればよいので、所定休日については0.5日+0.5日=1日の休みは違法ではありません。
1日8時間労働の職場の場合、公休半日4回(4時間×4回)は認められませんが、法定労働時間40時間に収めるために、1日公休と半日公休2日(4時間×2回)は認められることになります。
【事例】半日の公休が4回の場合の割増賃金
先週は忙しくて半日休みしか取れずに申し訳なかった。
仕方ないですよ。
今週は2日公休日があるんですね。
同じ40時間働くと言っても公休が半日4回では疲れが取れないからね。
あれ?休日出勤手当がついていますが?
はるくんは「半日の公休日が4回」のシフトで8時間勤務を3日と4時間勤務を4日しましたので
8時間×3日+4時間×4日⁼40時間働いたことになります。
今週、はるくんは「休日」(丸々1日の休日)を取っていないので店長は1日分(4時間)について休日出勤として1.35倍の割増手当を払ったのです。
まーちゃんのひとりごと
多くのお店では人手不足もあり、勤務シフト表を作成するのに一苦労されているのではありませんか?
なかなか1日単位で休めない!ということもあるかもしれません。
もし、事例のような場合には正しい割増賃金の計算をお願いします。
【半休2回で1日休み】法定休日半日ずつ?所定休日の半日単位は違法?について解説!のまとめ
いかがでしたか?
勤務シフト表を作成するときにこのブログを思い出して頂けると幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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