年次有給休暇は1日まるまる休むというのが原則ですが、自分自身や家族の通院、子供の学校行事への参加など必要な時間数だけ、柔軟に有給休暇を取得できると働きやすくなりますね。
今回は、「時間単位の年休」について解説します。
時間単位の有給休暇(労働基準法第39条)
有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得ができます。
労使協定で締結しなければならないのは以下の4項目です。
1.対象労働者の範囲
2.時間単位年休の日数(5日以内)
3.時間単位年休1日の時間数
1日分の有給が何時間分の時間単位年休に相当するかを決めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げです。
例えば、所定労働時間が1日7時間 30 分の場合は8時間分となります。
4.1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
2時間単位などの取決めが出来ますが、時間単位なので30分単位はできません。
半日単位の有給休暇(法律に定めなし)
半日単位の有給休暇とは、午前か午後、あるいは1日の労働時間の半分を有給休暇として与えるものです。
半日単位の有給休暇に関する事項は、労働基準法などでの定めはありません。
そのため、会社には従業員に対して半日単位の年休を付与する義務はあまりません。
従業員が希望して会社が同意した場合には、半日単位の年休の取得ができます。
このとき、労使協定の締結などは必要ありません。
時間単位の年休と半日単位の年休の制度は、併用することが可能です。
例えば、従業員に半日単位の年休を与えたとしても、その従業員の時間単位の年休の残時間数が減ってしまうということはありません。
【事例】時間単位の有給休暇にデメリットはあるの?
今、面接終わったところなんだけど
時間単位の年休が取れるらしいの!!
時間単位の年休はパパママには助かるね。
そうなのよ。
子供の通院や学校行事に必要な時間だけ休めるから。
有給休暇が足らなくなる心配が減るわ。
時間・半日単位の年休制度は年休取得率が高まり、従業員の満足度向上につながるね。
会社にも従業員にもメリットが大きいけれど…。
時間単位の有給休暇を導入することは、有給休暇の取得率がアップし「働きやすい職場」とアピールできるなど会社にとってもメリットが多いですが、
時間単位での取得が推奨され過ぎて、まとまった有給休暇の申請がしにくい雰囲気とならないように、会社全体で注意が必要かもしれません。
まーちゃんのひとりごと
平成20年の法改正で時間単位での有給休暇の取得が認められましたが、処理が煩雑なるなどの理由からまだまだ導入している会社が少ないのが現状です。
有給休暇の取得方法に選択肢が増えることは従業員の満足度向上につながると思います。
導入する会社が増えますように。
時間単位の有給休暇とは?デメリットはあるの?について解説のまとめ
いかかでしたか
ワークライフバランスの実現に向けて「時間単位の有給休暇」が広がりますように。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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