すでに退職が決まっている場合も新たな有給休暇を付与する義務があるのでしょうか?
今回は退職にまつわる「有給トラブル」を回避するために知っておきたいことをわかりやすく解説します。
最後までご覧ください。
退職日までの有給消化中に新たに有給休暇は発生するか
有給休暇が初めて付与される基準日は、雇入れの日から6ヶ月が経過した日です。
その後も、この基準日が毎年の有給休暇の付与日となります。
退職日までの有給休暇消化中に有給休暇の付与日が来た場合にも有給休暇は発生します。
では、退職日を先延ばしして新しく付与した有給休暇を取得させないといけないのでしょうか?
有給休暇は退職日までの権利であるため、退職日が決まったのち新しく付与した有給休暇を取得させるために退職日を先延ばしする必要はありません。
退職により、有給休暇は消滅します。
【事例】有給消化中の有給付与?
有給休暇をすべて消化し6月20日に退職予定の社員の有給休暇について、社長さんから相談がありました。
有給を全て消化して退職予定の社員がいるんだけど
次の有給の基準日が6月1日なんだ。
退職日は確定しているんですね。
退職日は合意済みだけど。
新しい有給休暇を付与しないとダメかい?
継続勤務したことの権利だから、有給は付与することになります。
でも、退職すると有給休暇の権利も消滅します。
じゃあ、新しい有給休暇を取得させるために
退職日を先延ばししなくていいんだね。
新しい有給も取得してからの退職にするかは社長さんとその社員さんの間での話し合いですが、必ずしも退職日の先延ばしに応じる義務はありません。
まーちゃんのひとりごと
有給休暇が取りにくい環境の場合は有給休暇への不満がたまり、トラブルを起こすリスクが増える思います。
計画的に有給休暇を取得できる環境づくりが必要ではないでしょうか?
【有給消化中に有給発生】退職が決まっている場合にも付与する義務があるかについて解説!のまとめ
いかがでしたか?
退職にまつわる有給休暇の疑問についてわかりやすく解説しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント