最低賃金は年齢、性別、正社員、パート・アルバイト、派遣といった働き方に関係なく
働くすべての人に適用されます。
高校生も例外ではありません。最低賃金についてわかりやすく解説していきます。
最低賃金とはわかりやすく
最低賃金とは、法律に基づいて国が定める賃金の最低額のことです。
高校生であっても、もちろん適用されますし試用期間(見習い期間)についても適用されます。
見習時間だから最低賃金は適用されない?
高校生活にも慣れてきたバイト君、東京都内にある喫茶店の面接を受けに行きました。
店長から、仕事内容などひと通りの説明を受けたあとに店長から試用期間(見習い期間)の時間給について説明があったようですね。
店長、明日からよろしくお願いします。
こちらこそよろしく
それから、見習期間の40時間は時間給は1,000円でお願いね。
はい、見習期間ですから!
試用期間(見習い期間)中の時間給について
バイト君は初めてアルバイトをします。
初めから一人前に働けるはずはないので、オーダーを聞いたり、レジ打ちができるようになるまで店長は、見習い期間を設けました。
見習期間を設けるか見習期間の時間給をいくらにするかはお店に委ねられています。
でも、ここで登場するのが最低賃金です。
最低賃金は、賃金の最低額を定めるもので、たとえ見習期間であっても最低賃金を下回ることはできません。
バイト君がアルバイトをする東京都の最低賃金は1,113円ですから、
見習い期間の時間給1,000円はバイト君が合意したとしても無効となり、1,113円以上の支払いが必要になります。
高校生のアルバイトにも最低賃金は適用されるか?
最低賃金は、都道府県ごとに決定されます。
住まいのある都道府県ではなく、職場のある都道府県の最低賃金が適用されます。
高校生にも最低賃金が適用されることや試用期間(見習期間)中でも最低賃金以上の支払いが
必要なことは意外と認知されていません。
働く側も働いてもらう側も
「高校生だし・・・。」
「試用期間(見習期間)だし・・・。」と考えてしまうんですよね。
店長も最低賃金についてご存じないようなので、ちょっと言いにくいかもしれないけれど
バイト君、働くまでに店長に時間給についてもう一度確認してくださいね。
最低賃金についての問い合わせ先は下記に載せておきますね。
最低賃金の詳細については最寄りの労働基準監督署lにお問合せください。
最低賃金は全ての労働者に適用されますのでもちろん高校生にも適用されます。
また、見習期間でも最低賃金を下回ることはできません。
まーちゃんのひとりごと
初めてのアルバイトは緊張しますよね。
マンガで学ぶ労働条件←アルバイトはじめる前に是非読んでくださいね、参考になると思います。
さあ、頑張ってくださいね。
高校生のアルバイトにも最低賃金は適用されるか?のまとめ
いかがでしたか?
最低賃金は年齢、性別、正社員、パート・アルバイト、派遣といった働き方に関係なく
働くすべての人に適用されることを解説しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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