会社は入社時に健康診断を実施することで、従業員の健康状態を把握でき、働き方の調整がしやすくなります。
また、従業員にとっても自分の健康状態を確認できるため、安心して業務に取組めます。
このように入社時健康診断は会社にも働く人にもメリットがありますが、費用負担について正しく理解されていないこともあるようです。
今回は、入社時健康診断の費用負担についてわかりやすく解説します。
入社時健康診断
会社には実施する義務がある
労働安全衛生法では「会社は労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならない」(労働安全衛生法第66条)と定められています。
対象となる労働者は「常時使用する労働者」とされているので、正社員だけでなく一定の条件を満たすパート・アルバイトも対象になります。
また、健康診断の実施義務は会社規模は関係ありません。
すべての会社が対象です。
従業員を雇入れたら、健康診断を実施する義務があるということですね。

引用:愛知労働局
費用は自己負担?
厚生労働省では、労働安全衛生法で会社に義務づけられている健康診断の費用は会社が負担すべきとしています。(健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?|厚生労働省)
そのため、雇入れ時健康診断についても会社負担が適切と考えられています。
3ヶ月以内の結果があれば省略できる
採用内定者が「過去3ヶ月以内に受診した健康診断の結果を提出した場合は、新たな健康診断を省略できる」ため(労働安全衛生規則第43条)、会社によっては応募者に健康診断を自己負担で受けさせて、その結果を提出するように求めることもあるようです。
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
労働安全衛生規則 | e-Gov 法令検索
会社が負担すべき理由

入社時健康診断を省略して、内定者から健康診断書を提出してもらってもいいのかい?

会社が実施するのが本来の姿なので、会社が主体となって実施して
応募者の負担を減らすと応募しやすくなりますよ。

そうだね。
自分で受診し、その費用まで支払うとなると応募者にはかなりの負担になるね。

会社で健康診断をしっかり実施すれば、従業員の健康管理がしやすくなり、職場の安全性も高まるので会社にもメリットになると思います。
まーちゃんのひとりごと
まーちゃんにも「内定後に健康診断を受けて結果を提出(自己負担)するようにと言われた」という相談が時々ありました。
就職活動中の応募者にとって健康診断費用の自己負担は経済的負担が大きいと思います。
応募者が経済的負担を感じ、応募をためらうと会社にとっても損失となってしまいますので、もし「今までは応募者負担」とされていたなら、見直しをお願いしたいと思います。
【入社時の健康診断】会社の義務なのに費用は自己負担?について解説!のまとめ
いかかでしたか
入社時健康診断は、過去3ヶ月以内の健康診断結果の提出があれば新たな健康診断を省略できる場合もありますが、基本的には会社が実施し費用負担をすることが原則であることをお伝えしました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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