雇用と請負の違いをわかりやすく!請負の注意点について解説!

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請負契約‐eyecatch お仕事探し

働き方には、大きく分けて「雇用」と「雇用関係によらない働き方」があります。

今回は雇用と請負それぞれの働き方の違いについてわかりやすく解説します。

雇用と請負の違いをわかりやすく!

雇用契約とは?

雇用契約とは、労働者が使用者に対して労働に従事することを約束し、使用者がその労働に対して賃金を支払うことを内容とする契約です。(民法第623条)

そのため、雇用契約では、月給・日給・時間給のように労働に対する対価として賃金が支払われます。

一般的に会社よりも弱い立場にある労働者にとって、自由に労働契約を結んでしまうと低賃金や長時間労働など劣悪な労働条件のついた、不利な契約内容となってしまうかもしれません。

そうしたことにならないよう、一定のルールをもうけた労働法に守られる働き方が「雇用」です。

雇用契約の場合、就業場所や始業・終業時間などが労働契約で決まっており、会社からの指揮命令を受けて働きます。

請負契約とは?

請負契約とは、当事者の一方が相手方に対し仕事の完成を約束し、他方がその仕事の完成に対する報酬を支払うことを内容とする契約です。(民法第632条)

請負契約では、使用する機械や材料は受注者が準備します。

報酬は労働ではなく、出来上がった成果物に対して支払われます。

注文者の具体的な指示に拘束されることなく、仕事の進め方や時間配分などを自由に決められることが雇用との最大の違いですね。

また、効率よく仕事を行うことによりたくさんの仕事をこなせば報酬アップも期待できます。

【事例】請負の注意点

報酬の違い

会社員くん
会社員くん

給料は月給制だよ。

請負くん
請負くん

僕は、工事が完成したら
工事代金が支払われるよ。


いくら時間をかけて働いたとしても成果物が納品できなければ(不可抗力での破損など)請負くんには報酬が発生しません。

労働法の適用の違い

会社員くん
会社員くん

残業した分は、残業代が支払われるよ。

請負くん
請負くん

成果物を引き渡すことが約束だから
どれだけ時間を使って作っても残業代は出ないよ。

注文者と受注者の関係である請負くんには労働者としての保護はありません。

労働法の保護が受けれないので残業代だけでなく有給休暇も最低賃金も該当しません。

仕事を辞める時

会社員くん
会社員くん

仕事を辞めても、次の仕事が決まるまで
雇用保険があるから安心だよ。

請負くん<br><br>
請負くん

僕には、雇用保険はないよ。

請負くんは、仕事ごとに会社と請負契約を結び、自身の技術による対価として報酬を得る働き方であり、雇用されていない個人事業主なので雇用保険に加入できないのです。

雇用契約のメリットは労働者としても保護が受けられ、安心して働けることです。
一方、請負契約は組織に属さず自分の特技やスキルを活かした働き方で得意分野だけに特化して働けることがメリットですね。

まーちゃんのひとりごと

請負契約は注文者と受注者という関係になり、労働者としての保護は受けれないため、一般的には請負の働き方は労働者にとって不利なことが多いと言われています。

請負で働く場合には、雇用との違いをしっかり認識しておくことが大切ですね。

雇用と請負の違いをわかりやすく!請負の注意点について解説!のまとめ

いかがでしたか?

働き方にはそれぞれのメリット・デメリットがあります。

このブログがご自身に適した働き方を見つける一助になればうれしいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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