会社の営業時間変更や業務の都合により、勤務時間を変更しなければならないことも起こりえると思いますが、従業員にとっては「一方的に変更されるのは困る」「当初の契約と違う」といった不安も出てきます。
今回は、会社都合の勤務時間の変更が可能かについてわかりやすく解説します。
雇用契約の変更
労働契約法では、労働者と使用者の合意の下で契約内容を変更することが原則とされています。(労働契約法8条)➡従業員と会社が合意すれば、労働契約を変更できます。
また、使用者は、原則として、労働者の合意なしに就業規則を変更することにより、一方的に労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。(労働契約法第9条)➡会社が一方的に勤務時間を変更することは難しいと言えます。
勤務時間は勝手に変更できるのか
会社が勤務時間を変更できる場合
会社側が勤務時間を変更するためには
会社が「変更後の就業規則を従業員に周知させた」ことに加え、「就業規則の変更が合理的なものである」ことが必要です。
使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。
(第10条)
①その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況
②労働者に変更後の就業規則を周知させること。
引用:労働契約法のポイント
就業規則を変更できるかについては「就業規則変更についての会社の必要性」と「従業員の不利益性」の度合いを基に個別具体的に判断されることになります。
例えば、基本給の引き下げ、諸手当の廃止などは不利益の度合いが高く、就業規則変更についての会社の必要性が相当高く求められるといえます。

勤務時間(始業・終業時間)の変更が必要になったんだ

勤務時間帯を1時間を変更しなくてはならなくなったんだよ。
お店が入っている商業施設の営業時間が変更されるからうちも従うしかないんだよ。

勤務時間の変更は労働条件の重要な変更ですね。
1時間と言えども、就業時間の変更は従業員の生活に大きな影響を与えるため、適切に手続きを進めてくださいね。

そうだね、まずは従業員に説明しないとね。
まーちゃんのひとりごと
労働契約書の「業務の都合により~」という事前の包括的合意だけではなく、労働契約法第3条にあるとおり、従業員と会社が対等の立場で話し合いをしていただくようにお願いしたいと思います。
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。(e-Gov 法令検索)
【雇用契約変更する場合】勤務時間(始業・終業時間)を勝手に変更できるかについて解説のまとめ
いかかでしたか
労働条件の変更は会社と従業員の合意があることが大前提です。
まずは、従業員への説明からはじめてくださいね、その時にこのブログの内容が基礎知識として役立てばうれしいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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