1日の労働時間が6時間を超えると休憩を与えなければなりません。
休憩時間ついて、労働基準法でルールが定められています。
今回は「休憩の3原則」の中の途中付与の原則について解説します。
休憩時間について (労働基準法第34条)
労働基準法第34条で、労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。
休憩時間には「休憩の3原則」があります。
「一斉休憩の原則」「途中付与の原則」「自由利用の原則」です。
(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くなくとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
【事例】休憩時間のタイミング法律のルール
出勤後すぐ休憩
店長おはようございます。
今日ね、としこさんが休みなんだよ。
だから、午後から忙しくなるから、悪いけど
今から休憩取ってくれないかな?
えっ?今出勤して来たばかりですけど?
店長!休憩は勤務時間の途中で取らせてあげてください!
休憩は仕事の疲れを回復させることが目的ですよ。
途中付与の原則を思い出してください。
休憩 最後にとる
今日の休憩まとめては無理だわ。
申し訳ないけど、2回に分けて30分ずつ取ってくれる?
忙しいので、
最後にまとめてとってもいいですが。
それは、ダメなの。
休憩は疲労回復してまた頑張るために途中で取らないと。
さすが店長。
忙しくて休憩が取りにくい場合に分割付与する工夫はさすがですね。
まーちゃんのひとりごと
休憩を取れず働いた場合は、その労働した時間に見合う賃金を支払ってくださいね。
ただ、賃金を支払ったとしても、休憩時間を与えなかったことは、労働基準法に違反している状態なので、まずは分割して付与する、時間帯をずらして付与するなどの対応の検討をお願いします。
【出勤してすぐ休憩・最後にとる】はNG!休憩時間のタイミング法律のルールについて解説!のまとめ
いかかでしたか
休憩は従業員にとっては貴重な時間です。
しっかり、休んでまた頑張れるような環境づくりを目指してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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