遅刻による給料の減給はアリですが、労働基準法第91条により「減給の限度額」は決められています。
遅刻控除との違いや減給ってどのくらい減らされるの?かについてわかりやすく解説します。
遅刻した場合の控除と減給の違いについて
ノーワーク・ノーペイの原則
ノーワーク・ノーペイの原則とは、従業員が遅刻や欠勤で仕事をしなかった時間や日については、会社にはその分の賃金を払う義務はないという基本原則のことです。
賃金を働いたら支払う、働かなかったら支払わないという意味ですね。
ノーワーク・ノーペイの原則から、例えば「5分遅刻をしたら5分」については給料の控除が
認められます。
5分遅刻で30分給料カットは違法?
給与計算がしやすいように遅刻を30分単位で計算している会社がありますね。
5分の遅刻で30分控除されると25分余計に控除されたことになり「賃金全額払いの原則」に
反するため違法です。
遅刻での減給の制裁は違法じゃないの?どのくらい減らされるの?
今日ね、遅刻してしまったんだよ。
そしたら社長に
遅刻3回したら給料減給だから気をつけるように。
って言われたんだけど
遅刻控除とは別に遅刻に制裁として給料を減らすのが減給よ。
欠勤控除と減給かぁ。厳しいな。
就業規則に減給の規定があり、減給が労働基準法で認められる範囲かがポイントになるよ。
遅刻した場合の遅刻控除とは別に懲戒処分としての減給が定められている場合があります。
就業規則のなかに懲戒処分としての減給規定があり、減給される金額が
「平均賃金の1日分の半額を超えない」のであれば違法ではありません。
(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
引用:『労働基準法』e-Gov法令検索
まーちゃんのひとりごと
ちいくんの場合も遅刻の理由や状況なども考慮した上で社長は減給処分にするか決めると思いますよ。
減給処分については多くの会社で慎重な取り扱いとなっていると思います。
それでも、減給について会社とトラブルがあれば最寄りの労働基準監督署へ相談してくださいね。
遅刻減給の制裁は違法じゃないの?どのくらい減らされるの?について解説!のまとめ
いかがでしたか?
遅刻での減給の制裁は違法じゃないの?どのくらい減らされるの?について解説しました。
遅刻控除に遅刻の減給・・・。遅刻には注意してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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