人手不足が深刻となる中、大事な戦力となっている高校生アルバイトですが、雇う際には注意点があります。
今回は高校生のアルバイトを雇うときの注意点について詳しく解説していきます。
高校生アルバイトの注意点
高校生にも最低賃金は適用される
最低賃金は雇用形態に関係なく、働く人すべてに適用されますので、もちろん高校生にも
適用されます。
高校生にはさまざまな保護規定がある
高校生アルバイトが貴重な戦力としていろいろな職場で働いていますが、満18歳未満を雇用するには、さまざまな決まりがあります。
年少者の証明(労働基準法第57条)
年齢証明書(戸籍謄本ではなく住民票記載事項証明書)を事業場に備え付けなければなりません。
未成年者の労働契約(第58条)
親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。
未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合は、親権者、後見人または管轄労働基準監督署長はその契約を将来に向かって解除することができます。
年少者の労働時間・休日(第60条)
年少者については各種変形労働時間制、労使協定による時間外休日労働、労働時間・休憩の特例は原則として適用されません。
年少者の深夜業(第61条)
原則として年少者を深夜(22時~5時)に働かせてはなりません。
以上はどんな産業でも該当しますので一度確認してくださいね。
また、上記以外にも危険有害業務の就労制限などがあります。
事例をもとに面接準備をはじめましょう
アルバイトを募集中の「jobjobカフェ」に高校生の男子生徒が応募してきました。
高校生のアルバイトを初めて面接する店長さんから質問を受けました。

シフトはみんなと同じように入れるのかな?

テスト期間中とか勉強に集中しないといけない時は、本人の意向を確認してできるだけシフト設定を配慮してくださいね。

労働契約は誰と結ぶんだい?

労働契約はバイト君と結びます。
バイト君はお父さんやお母さんの同意を得て自分で契約を結ぶことになります。

ご両親にアルバイトの許可をもらっているか確認したらいいんだね。

学校によってはアルバイトは許可制の場合もあるので、学校の許可も確認してくださいね。

最低賃金適用されるのかい?

最低賃金は働く人全てに適用されますから、もちろん高校生のバイト君も適用されますよ。

他にあるかい?

年齢証明を事業場に備えつけるのも忘れないでくださいね。

なんだいそれ?

年少者の年齢を証明する書面の備え付けが労働基準法で定められていますので、バイト君に住民票記載事項証明書を提出してもらってくださいね。

わかったよ。住民票記載事項証明書でいいんだね。
高校生アルバイトの22時以降の就業禁止などは一般的によく知られていますが、年齢証明書の備え付けについてはあまり知られていないかもしれません。
さらに付け加えると、中学校を卒業したばかりの春休みはまだアルバイトができません。
4月1日以降から働くことができます。
雇う側のしっかりした知識が必要ですね。
まーちゃんのひとりごと
まーちゃんとたくさんの面接準備をした店長、最後に高校生等を使用する皆さんへを
読んでおくと完璧ですよ(笑)
フレッシュさを運んできてくれる高校生が早く戦力になってくれるといいですね。

【18歳未満】高校生アルバイト 雇用の注意点についてわかりやすく解説!のまとめ
いかがでしたか?
高校生にも労働基準法が適用されること、年少者は保護規定があることを解説してきました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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