契約社員として一生懸命働いてもうすぐ5年、無期雇用に転換できる権利が近づいてきた!
これは、すごく嬉しいことですよね。
でも、ちょっとだけ立ち止まって確認してほしいことがあります。
契約と次の契約の間に、数ヶ月の「お休み期間」(空白期間)はありませんか?
もし、空白期間が6ヶ月以上になると、以前の契約期間は通算できなくなります。
この記事では、この「クーリングオフ」がどんな時に適用されてしまうのか、せっかくの頑張りを無駄にしないためにも、ご自身の契約状況と照らし合わせながら、ぜひチェックしてみてくださいね。
無期転換5年ルール
クーリング期間が適用される場合
有期労働契約の通算期間がリセットされるのは、「クーリングオフ」に該当する空白期間がある場合です。
クーリングオフ(契約リセット)の条件
- 条件: 直前の有期労働契約が終了した日から、次の有期労働契約が開始される日までの空白期間が6ヶ月以上であること。
- 結果: この空白期間(6ヶ月以上)があると、それ以前の有期契約期間はすべてリセットされ、「5年」のカウントが最初からやり直しになります。
例: 4年11ヶ月働いた後に7ヶ月の空白期間があると、それまでの期間は無効になる。
クーリング期間が適用されない場合(リセットされない)
- 空白期間が6ヶ月未満の場合: たとえ空白期間があっても、それが6ヶ月未満であれば、通算契約期間はリセットされません。前の契約期間と通算して5年が計算されます。
例: 4年働いた後に5ヶ月の空白期間があっても、次の契約も継続とみなされる。 - 休職の場合: 育児休業や私傷病休職は、労働義務が免除されている期間ですが、労働契約は継続している状態です。
そのため、実際の労務提供がなくても、無期転換ルールの通算契約期間にカウントされます。
無期転換ルール逃れとは?
無期転換ルール逃れとは会社が契約社員の無期転換申込権を避けるために、意図的に雇止めや解雇を行うことです。
これは労働契約法の趣旨に反する行為とされています。
まーちゃんのひとりごと
つまり一言でまとめると、
「無期転換ルールを避けるための小手先の雇止めや解雇は、労働契約法の趣旨に反して不当とされる」ということですね。
無期転換ルールについての相談先は、都道府県労働局雇用環境・均等部 ( 室 )です。
【無期転換5年ルール】クーリング期間と無期転換逃れについてのまとめ
まずは、ご自身の契約内容(通算契約期間と空白期間の長さ)を再確認してください。
無期転換ルールを避けるための雇止めや解雇は、労働契約法の趣旨に反して不当とされます。
もし疑問があれば、都道府県労働局雇用環境・均等部 ( 室 )に相談してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
無期転換の基本的なルールについては、こちらの記事も参考にしてください。👇
参考元:無期転換ポータルサイト
労政時報



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