有給休暇を取得したら皆勤手当カット?遅刻した場合どうなる?
皆勤手当を廃止する会社が増えている理由とは?についてくわしく解説していきます。
最後までご覧ください。
皆勤手当とは
皆勤手当とは、1日も休まず出勤した場合に支給される手当です。
1ヶ月を単位として支給されている会社が多いと思います。
人員不足などの業務への支障を減らし、社員のモチベーションを高めることを目的とした手当ですね。
残業手当のように必ず支給しなければならない手当(法定手当)ではないため、皆勤手当が支給されない会社もたくさんあります。
皆勤手当の支給条件
皆勤手当の支給条件は会社ごとに就業規則で定められています。
「1回くらい遅刻しても支給しているよ」とおっしゃる社長もおられますが、
多くの場合は「無遅刻無欠勤」に限られていると思います。
有給休暇を取得した場合
欠勤すると支給されない皆勤手当ですが、有給休暇を取得した場合は「出勤しない日があったのだから当然不支給」でしょうか?
この点については「労働基準法附則第136条」に規定があります。
労働基準法附則第136条は、使用者は年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないということを規定しています。
そのため、有給休暇を取得したら皆勤手当は支給しないは認められないということになります。
もう一歩踏み込むと
年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことも認められません。
遅刻・早退をした場合
皆勤手当は、法定手当でないため各社各々に支給条件が定められており、遅刻・早退の取り扱いは各々の就業規則の規定によることになります。
就業規則に規定がされているだけではなく、従業員みんなにきっちり条件を周知してくださいね。
(就業規則には周知義務あり)
皆勤手当ては廃止に向かっている?
調査では、皆勤手当(精勤手当を含む)を支給している会社は25.5%(令和2年就労条件総合調査)ですが徐々に皆勤手当の廃止を検討している会社も増えているようです。
廃止の背景には、出勤率より業績で評価する会社が増えたこと、また、有給休暇の取得義務化によるとされています。
僕の会社では皆勤手当が廃止されるんだ。
えっ?お給料減るの?
社長が皆勤手当は廃止しても
モチベーションが下がらないように
職務手当を同額で支給するから安心してって。
びっくりしたわ。
社長がこれからは成果重視にしたいから
手当の名前を変えたみたい。
僕も今まで以上に頑張らないと!
ゆうくんの会社は皆勤手当が廃止されても給料は維持されるから一安心ですね。
手当を廃止し、一方的に減額することは就業規則の不利益変更になるので注意してくださいね。
まーちゃんのひとりごと
まーちゃんの感覚では、皆勤手当の支給率は25.2%より多いように思います。
規模の小さめの会社や製造業の会社では皆勤手当が支給される会社割合が高いようですね。
(ひとり休むと大変ですからね)
支給額の平均は9,000円(就労条件総合調査)だそうです。
皆勤手当カット?有給休暇取得や遅刻した場合について解説!のまとめ
いかがでしたか?
皆勤手当は時代の変化の渦中にあるようですが、有給休暇を取得しても欠勤ではありませんので皆勤手当を支給してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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