会社から突然「解雇」と言われたとき、納得できないまま職場を去ることがないようにしたいですね。
そんな時に役立つのが「解雇理由証明書」です。
今回は、解雇理由証明書とは何か、その使い道についてわかりやすく解説します。
解雇理由証明書とは
解雇理由証明書とは、会社が従業員を解雇する際に、その理由を文書で明示するものです。
労働基準法第22条に基づき、従業員が請求すれば会社は交付しなければなりません。
この証明書には、解雇の事実とその理由が記載され、従業員が納得できる説明を得るためにとても重要な手段となります。
解雇理由証明書は、解雇の予告を受けた日から退職の日までの間に請求できます。
(退職時等の証明)
第二十二条
② 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
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解雇理由証明書くれない?
◎会社は請求されたら発行する義務がある
従業員が解雇理由証明書を請求すれば、会社は必ず発行しなければならない法的義務を負っています。
もし、拒否されても、労働基準法に基づくものなので労働基準監督署に相談することができます。
なお、解雇予告日以降に別の理由で退職した場合には交付が不要になります。
解雇理由証明書の使い道
解雇理由証明書は、裁判などの法的手段に限らず、次のような場面で役立ちます。
◎解雇理由の確認
会社がどのような理由で解雇を決定したのかを文書として受け取ることで、今後の対応を考える材料になります。
場合によっては納得できることもあるかもしれません。
◎相談機関への持参資料
労働基準監督署や労働組合、法律相談などに行く際、証明書があると状況説明がスムーズになります。
◎雇用保険の離職理由判定
失業手当の受給にあたり、「会社都合」か「自己都合」かの判断材料になります。
まず、解雇理由証明書を請求しましょう

最近、上司から「成績が悪い」って言われることが多くて、もしかしたら解雇されるかもって不安で。
もし、解雇って言われたら、解雇理由証明書って役に立つの?

もし、解雇されることになったら、まずは「解雇理由証明書をください」って伝えてみてください。
解雇理由証明書は、解雇する理由を文書で明確するもので、会社は請求されたら必ず発行しなければなりません。

でも、そんなのもらってどんな意味があるの?

解雇の理由を「文書に残す」ことがとても大切。
会社は後でトラブルにならないように、ちゃんとした理由を書かないといけないから、容易な解雇がしづらくなります。

なるほど。
じゃあ、使い道は?

解雇理由に納得できない場合、労働基準監督署や法律相談に持って行くと、状況を説明しやすくなりますよ。

とりあえず、解雇って言われたら、「解雇理由証明書」をもらって内容を確認するところから始めたらいいんだね。
まーちゃんのひとりごと
解雇理由証明書は、退職日までの間に請求しなければなりません。
もし、「請求し忘れた」「制度を知らなかった」などの理由で退職後になってしまった場合は「退職証明書」を会社に求めてください。
ただし、会社が退職勧奨に応じたなど解雇と認めていない場合は「自己都合退職」などと記載される可能性もあるので注意してくださいね。
【解雇理由証明書】くれない?使い道について解説!のまとめ
解雇理由証明書は、解雇を言い渡された従業員が自分自身の状況を正しく把握し、必要な対応を取るために大切な文書です。
裁判に限らず、法律相談や雇用保険の手続きなど様々な場面で役立つということについて解説しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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