アルバイトでも残業手当はもちろんもらえます。
では、何時間働いたら残業手当がもらえるのでしょうか?
今回は残業手当の計算方法についてわかりやすく解説していきます。
残業手当の計算方法・割増率
法定外残業・法定内残業とは
いきなり、「法定外残業・法定内残業」と難しい言い方をしましたが、簡単に説明すると
1日8時間を超えて残業したかがポイントになります。
1日8時間までの残業については、もちろん時間給は支払われますが
割増賃金の支払い義務はありません。
8時間を超えて働いた場合に割増賃金(2割5分増)の対象となります。
【事例】法定外(8時間以上)労働には割増賃金が必要
バイト君は居酒屋さんで時間給1,000円で週に2日働いています。
ある日、とても忙しくて店長から「申し訳ないけど残業して」とお願いされ、
8時間勤務のところをさらに1時間働きました。
さて、残業手当はもらえるのでしょうか?
店長お疲れ様です!帰ります!!
きょうは1時間多く働いてもらったから9時間分つけておくね!
ラッキー!1,000円×9時間=9,000円だぁ!
1,000円×9時間だもんね!
バイト君の残業した分の時間給1,000円は果たして正しい?
バイト君の残業した1時間分の時間給は1,250円が正解!です。
労働基準法で、1日8時間を超えて働いた分(法定外残業)は、2割5分以上にするよう
定められているからです。
そのため、今日のバイト君は
1,000×8時間と1,000円×1.25×1時間=9,250円 稼いだことになります。
いかがでしたか?
みなさん知っていましたか?
社員の残業には割増が必要なことはよく知られていますが、アルバイトにも残業手当が
必要なことはあまり知られていないかも知れませんが
労働基準法の規定はもちろんアルバイトにも適用されますよ。
覚えておきたい残業手当のポイント
割増賃金の対象になるのは、今回のバイト君が8時間を超えて働いたからです。
もしバイト君が残業して働いたとしても8時間を超えない場合は、お店には
残業手当(2割5分増する義務)を支払う義務はありません。
もちろん、時間給の1,000円は支払われますよ。
まーちゃんのひとりごと
割増賃金の支払いが必要になるのは1日の労働時間が8時間を超えたかどうかです。
8時間を超えて残業したアルバイトに割増賃金が必要なことをご存じなかった方にもたくさん出会いました。
正しい知識が届きますように。
【アルバイトも残業手当】もらえる?残業手当は何時から?のまとめ
いかがでしたか?
アルバイトも残業手当がもらえることを事例とともにご紹介しました。
詳しくは労働基準法第32条・第36条・第37条を参照くださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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