【年末年始・夏季休暇】特別休暇では?有給扱いに出来るの?について解説

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一般的には年末年始や夏季休暇といえば、「特別休暇」で有給休暇とは別に付与されるイメージではないでしょうか?

ところが、実は有給扱いだったということもあるようです。

今回は、年末年始・夏季休暇について解説します。

年末年始・夏季休暇は特別休暇では?

特別休暇とは

法定休暇については、会社が従業員対して付与することが義務付けられていますが、法定外休暇(特別休暇)は会社が福利厚生の一環として自由に設定するものなので、必ずしも特別休暇制度を設ける必要はありませんし、内容についても自由に定めることができます。

そのため、年末年始・夏季休暇がない会社もあると思います。

また、法定休暇についても有給休暇以外は、法律上給料の支払い義務はないため、会社が無給と定めることも可能です。


自社の法定休暇・特別休暇についてどのようなルールになっているか就業規則で確認してくださいね。

特別休暇  忌引き休暇、病気休暇、年末年始や夏季休暇など

法定休暇  有給休暇、生理休暇、育児休業、介護休業など

特別休暇制度のある会社の割合は?

夏季休暇、病気休暇などの特別休暇制度のある会社の割合は55.0%で、特別休暇制度の種類ごとでは、夏季休暇が37.8%、病気休暇が21.9%となっています。(令和5年就労条件総合調査の概況

                    

年末年始・夏季休暇は有給扱いに出来るの?

有給休暇とは

有給休暇をいつ使うのかは、従業員が決めることができます。

一方で会社側にも時季変更権があり、事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社から有給の取得日を変更するように求めることができますが

原則として、従業員から「この日に有給休暇を取得したい」と申し出があれば、会社はそれを拒否することはできません。

有給休暇の計画的付与とは

有給休暇の計画的付与制度とは、有給休暇のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

この仕組みを使うことによって、年末年始・夏季休暇を有給扱いにすることができます。

有給休暇の取得促進に有効な制度とされていますが、従業員の自由度が低くなるデメリットもあります。

【事例】求人内容をよく確認しましょう

としおくんが面接を受けた会社は、
完全週休二日制で
年間休日105日(年末年始3日・夏季休暇2日あり)らしいですが…?

としおくん
としおくん

完全週休制で年末年始と夏季休暇があるんだよ。

まーちゃん
まーちゃん

ちょっと待って。
週休2日制の時点で105日の休日が必要になるから、
週休2日制+年末年始と夏季休暇で105日は矛盾するわ。

としくん
としくん

会社に確認したら、年末年始と夏季休暇は有給休暇を利用するらしい。
ぜんぜん、気づかなかったよ。

求人票を正確に記載するのであれば、「完全週休2日制、年間休日105日 年末年始3日・夏季休暇2日は計画年休」になります。

会社は、長年有給休暇を年末年始と夏季休暇に充てていて、偽りを求人票に記載したつもりはないと思いますが、応募者からすると紛らわしい求人になっていると思います。

まーちゃんのひとりごと

土曜日や祝日を休日と記載しながら、実は有給休暇を充てている場合なども時々あるようですが、年間休日数に着目すれば、矛盾点に気付ける場合も多いので求人票はよく確認してくださいね。

【年末年始・夏季休暇】特別休暇では?有給扱いに出来るの?について解説のまとめ

いかがでしたか

気持ちよく休暇を取るためにも、自社の休暇制度は確認しておきたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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