アルバイトの残業代!何時間から?計算方法についても解説

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アルバイトでも残業代はもちろんもらえます。

では、何時間働いたら残業代がもらえるのでしょうか?

今回はアルバイトの残業代についてわかりやすく解説していきます。

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残業代何時間から?計算方法について

1日8時間を超えて残業したかがポイントになります。

残業代が支払われるのは、法定労働時間の1日8時間、1週間40時間を超えて働いた場合で、時間外労働の割増賃金は2割5分以上です。

(労働時間)
第三十二条使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
引用:労働基準法 e-Gov法令検索

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用:労働基準法 e-Gov法令検索

【事例】8時間以上の労働には割増賃金が必要

バイト君は居酒屋で時間給1,000円で週に2日働いています。


ある日、とても忙しくて店長から「申し訳ないけど残業して」とお願いされ、
8時間勤務のところをさらに1時間働きました。

さて、残業代はもらえるのでしょうか?

            

バイト君<br>
バイト君

店長お疲れ様です!帰ります!!

店長
店長

きょうは1時間多く働いてもらったから9時間分つけておくね!

バイト君
バイト君

ラッキー!1,000円×9時間=9,000円だぁ!

店長
店長

1,000円×9時間だもんね!

残業代の計算方法 残業した分の時間給は1,000円?

残業した1時間分の時間給は1,250円が正解!です。

労働基準法で、1日8時間を超えて働いた分は、2割5分以上にするよう定められているからです。

そのため、今日のバイト君のお給料は
1,000×8時間と1,000円×1.25×1時間=9,250円 になります。

いかがでしたか?
みなさん知っていましたか?

1日に8時間を超えて働いてもらうには、店長は2割5分以上の割増賃金を
支払わなくてはなりません。

アルバイトの残業代についてはあまり認知されていないかも知れませんが
労働基準法の規定はもちろんアルバイトにも適用されるので、残業代は支払わなければなりません。

覚えておきたい残業代のポイント

割増賃金の対象になるのは、今回のバイト君が8時間を超えて働いたからです。

もしバイト君が残業して働いたとしても8時間を超えない場合は、お店には
残業代(2割5分増する義務)を支払う義務はありません。

もちろん、時間給の1,000円は支払われますよ。

まーちゃんのひとりごと

割増賃金の支払いが必要になるのは1日の労働時間が8時間を超えたかどうかです。

アルバイトに割増賃金が必要なことをご存じなかった社長さんにもたくさん出会いました。

正しい知識が届きますように。

アルバイトの残業代!何時間から?計算方法についても解説のまとめ


いかがでしたか?

アルバイトも残業代がもらえることを事例とともにご紹介しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

プロフィール
まーちゃん

元ハローワーク職員のまーちゃんです。
大学では労働法を専攻し、ハローワークで「働くこと」に33年間携わってきました。
これまでハローワークで学んだこと経験したことを中心に「働くこと」に役立つ知識をわかりやすくお伝えできればと思っています。

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