有給休暇の買取は原則としてNGですが、例外として買取が認められる場合があります。
今回は有給休暇の買取が例外として認められる3つの場合と使用しない有給休暇を他人にあげることができるかについてわかりやすく解説します。
有給の買取は原則NG
有給休暇とは、従業員のリフレッシュを目的に休暇を与える制度です。
有給休暇は労働基準法で定められている労働者の権利のひとつであり、基準を満たしていれば雇用形態に関係なく付与されます。
労働基準法では、「有給休暇を与えなければならない」と規定されていますので、金銭を支給しても有給休暇を与えたことにはなりません。
また、買取の予約をして請求できる有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えないこともできません。(3日分を先に買取って実質7日しか付与しないなど)
「年次有給休暇の買上げの予約をし, これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ,ないし請求された日数を与えないことは,法第39条の違反である」
(昭和30年11月30日 基収第4718号)
また、有給休暇は労働者一人ひとりの権利として定められていますので、使用しない有給休暇を「子育て中や介護中で有給休暇が足らない同僚」に譲りたいという申出もあるようですが他人にあげることは想定されていません。
有給休暇の買取が認められる場合
有給休暇の買取は、原則として認められませんが、以下の3つの場合は例外として認められます。
どれも従業員にとって有利になる場合です。
その一方で、有給休暇の買取は会社には義務付けられていません。
【事例】退職時に有給休暇が余る場合

来月末で退職だね。

社長、有給休暇が余りそうなので買取をして頂けませんか?

我社は有給休暇の買取はしていないんだよ。
退職前に消化することはできないのかい?

引継ぎが順調に進めばいいんですが。

もし、どうしても有給休暇が余るようならもう一度相談しよう。
まーちゃんのひとりごと
「労働者の心身の疲労を回復しリフレッシュさせ、ゆとりのある生活を保つ」という本来の有給休暇の目的から外れてしまうから、買取はしないという社長さんは正しいような気もしますが・・・。
従業員の納得も大切なので良く話し合ってくださいね。

有給の買取が認められる例外3つとは?人にあげることはできる?についてわかりやすく解説のまとめ
いかがでしたか?
有給休暇の本来の目的は「労働者の心身の疲労を回復しリフレッシュさせ、ゆとりのある生活を保つ」ことなので、会社も従業員も本来の目的通りに利用したいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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