求人票を見て「有給休暇は法定通り」と記載されている場合、具体的にはどのような条件で付与されるのか、また勤務日数によってどのように変わるのか疑問に思ったことはありませんか?
今回は、パート求人票の有給休暇の見方について解説します。
求人票の見方パート【有給休暇】
有給休暇について
有給休暇が付与される条件は、①雇入れの日から6ヶ月経過していること、②その期間の全労働日の8割以上出勤したことの2つです。
この2つを満たせば有給休暇は付与されます。

パートタイムなど、働く日数が少ない場合も有給休暇は付与されます。
ただし、日数は下記のようになります。

引用元:リーフレットシリーズ労基法39条
有給休暇は法定通り
上記(2)のように、所定労働日数により有給休暇の付与日数は決まっています。
有給休暇は法定通りとは、この表に基づき所定労働日数に合わせて有給休暇が付与されるということを表しています。
有給休暇は比例付与
有給休暇は比例付与とは、通常の労働者なら10日の有給休暇が付与されますが、所定労働日数が少ない場合はその日数に合わせた割合で有給休暇が付与されることを説明しています。
実際の求人票で確認しましょう
ハローワーク求人票を見ながら有給休暇の日数について由紀子さんは首を傾げています。


週1日~週5日で労働日数について相談可になっているから、週4日働きたいと思っているんだけど。
週4日勤務でも有給休暇は1日?求人票が間違えているのか気になって。

確かに、週4日勤務なら有給休暇は、1日ではなく7日ですね。

そうよね。
やっぱり、求人票が間違えているのかな?

勤務日数に幅がある場合は、①最小の勤務日数に合わせた有給休暇の付与日数を一旦記載し、②有給休暇は法定通りと「求人に関する特記事項」に載せることで、有給休暇は勤務日数によって異なることを伝えているのです。

じゃあ、週4日勤務の有給休暇は7日なのね?

はい。その通りです。
まーちゃんのひとりごと
例えば、週4日勤務であっても、週の所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者と同じ有給休暇の日数が付与されるなど、有給休暇についてはあまり認知されていない点もあると思います。
具体的な状況について確認したいなど、質問があれば労働基準監督署へ問い合わせてくださいね。
【求人票見方パート】有給休暇は法定通りと比例付与について解説!のまとめ
いかがでしたか
パート・アルバイトの有給休暇については下記のブログも参照してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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