理由を聞かれるけど?有給休暇に理由は必要か?希望日に取れない場合どうなる?について解説!

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有給休暇を取得する際に、会社に理由を伝える必要はあるのでしょうか?

会社から理由を聞かれたり、日にちを変更するように言われたりすることもあると思います。

今回は「有給休暇に理由は必要?」について解説します。

有給休暇とは

有給休暇は、労働基準法第39条に基づき労働者に与えられるもので、賃金が支給される休暇のことです。

従業員が、雇入れから6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上の場合に付与されます。

有給休暇に理由はいらない

労働基準法第39条第5項に”使用者は労働者が年次有給休暇を請求した場合、原則として、その時季に与えなければなりません”とあるように

有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与された労働者の権利なので、理由は不要です。

会社には時季変更権がある

会社は従業員から、指定された日に有給休暇を取得させなければなりませんが、

請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げると具体的・客観的に判断される場合は、例外的に使用者は時季を変更することができます。

単に多忙だから、代わりの従業員がいないからなどの理由では認められないとされています。(東京労働局

【事例】有給休暇の希望日が重なったら?

じゅんくん
じゅんくん

来週の20日に有給休暇が取りたいです。

社長さん
社長さん

その日は、ユウタくん、かのんさんからも有給休暇の申請が出ているんだよ。

じゅんくん
じゅんくん

その日でなければだめなんです。

社長さん
社長さん

うちの会社の規模で3人同日は無理だよ。

社長さんが言うように「事業の規模」が小さいと代替要員の確保も難しく、同日に複数人から有給休暇取得の希望が出されたら、困ってしまうかもしれません。

有給休暇の理由を考慮せざるを得ない場合

上記の【事例】のような場合の解決策として、3人の有給休暇の取得理由を考慮し、3人のうちの誰かに時季変更権を使わざるを得ないかもしれません。

もちろん、緊要度が低いとされその日に有給休暇が取得できなかった場合も、別日に取得できます。
(会社は希望に応じ、できるだけ早い時季に取得させなければなりません)

まーちゃんのひとりごと

有給休暇の取得希望日が重なってしまうことってどこの会社でも起こりえますよね。

なるべく、みんなが気持ちよく有給休暇を使えるよう普段からコミュニケーションを取り事前に調整し合えるようにしたいですね。

理由を聞かれるけど?有給休暇に理由は必要か?希望日に取れない場合どうなる?について解説!のまとめ

いかがでしたか?

有給休暇の取得希望日が重なった場合には「理由」も含めた調整が必要かもしれませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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