【残業代1分単位】での計算が正解!計算方法についても解説!

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残業代は月給制でも時間給制でも1分単位で計算することが原則です。

では残業代はなぜ1分単位での計算が正しいのでしょうか?

今回は残業代の計算方法をわかりやすく解説していきます。

残業代は1分単位

残業代は1分単位で計算するのが基本です。

その理由は労働基準法第24条に「賃金全額払いの原則」が定められているからです。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

たとえ、1分であっても残業(労働)した分には残業代としての支払いが必要です。

小さな単位であっても、労働時間を切り捨ててしまうと賃金全額払いの原則に違反することになります。

15分単位の残業代の計算は違法?

入社したばかりのはじめくん。今日は待ちに待った初めての給料日ですが何か浮かない様子です。

はじめくん
はじめくん

あの、社長
残業代のことなんですが

社長
社長

はじめくん、入社したばかりなのによく頑張ってくれたね。
我社は残業代を15分単位で計算しているよ。

はじめくん
はじめくん

残業代は1分単位での支払いが原則だと思うのですが。

社長
社長

就業規則にも15分単位の支払いが明記されているよ。

はじめくん
はじめくん

・・・。

就業規則の規定で残業代の支払いは「15分単位」と説明する社長さん。

社長さんの言い分は正しいのでしょうか?

就業規則より法律(労働基準法)が優先

社長さんから「我社の残業代は15分単位であり、残業代の計算は15分単位と就業規則にも書かれているよ。」と言われ、すっかり困惑してしまったはじめくん。

果たして残業代の計算は15分単位と定められている就業規則は認められるのでしょうか?

就業規則で定める労働条件が法律の規定を下回る場合、法律で定められる基準が優先して適用されます(労働基準法第92条1項)ので

はじめくんの会社では、残業代は15分単位と定めていますが、労働基準法では
「残業代の計算は1分単位」と決まっているため、就業規則にはっきりと書かれていたとしても、

労働基準法が定める通り、残業代は1分単位での支払いが正解!

社長さんには就業規則の見直しをお願いします。

残業代の計算方法

【残業時間の計算】
残業代の計算は1分単位が原則ですが、例外として

厚生労働省の通達では
1ヶ月の残業時間の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる処理については、

①常に労働者の不利になるものではなく
②事務の簡便を目的としたもの として認められています。

ただ、これはあくまで1ヶ月の残業時間の合計に認められていることに注意が必要です。


【賃金の端数処理】
残業代などを計算する際の賃金の端数処理については、

1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることが認められています。(鹿児島労働局

まーちゃんのひとりごと

残業代の計算は15分単位または30分単位ってよく耳にしましたね。

最近やっと残業代の計算は1分単位が認知されてきたと思います。

正しい知識が広がりますように。

【残業代1分単位】での計算が正解!計算方法についても解説!のまとめ

いかがでしたか?

残業代は1分単位での計算が正解!ということを事例とともにご紹介しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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