残業には、法定内残業と法定外残業の2種類の残業があるのをご存じですか?
そして残業には、36協定や割増が必ず必要なのでしょうか?
今回は、法定内残業と法定外残業の違いや、残業についての基本的なルールについてわかりやすく解説します。
残業とは?
残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えて働いた労働です。
労働基準法では、1日の法定労働時間を8時間以内、1週間の法定労働時間を40時間以内と
定めています。
これらを超える労働は法定外残業と呼ばれています。
また、1日8時間以内、1週間40時間以内の残業を法定内残業といいます。
法定内残業と法定外残業の違いは?
法定内残業とは所定労働時間は超過するものの、法定労働時間内に収まる残業のことです。
一方、法定外残業とは所定労働時間も法定労働時間も両方超過した残業のことをいいます。
労働基準法で定められている2割5分以上の割増賃金の支払い義務は法定外残業の場合です。
法定労働時間を超えて残業をさせるには36協定が必要
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のことです。
従業員の過半数を代表する者や労働組合と書面により協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ
届出をします。
36協定のない残業は法違反となりますのでご注意ください。
【事例】割増賃金の考え方
それでは具体的な事例を見てみましょう。
社長さんの会社は
月~金曜日 9:00~17:00
土曜日 9:00~12:00
月~金曜日は7時間勤務、土曜日は3時間勤務の週38時間勤務です。
月曜日に1時間、木曜日に1時間、土曜日に2時間残業をした場合、割増賃金は必要?
月曜日に1時間、木曜日に1時間、土曜日に2時間残業させた場合
法定内残業だけだから割増は不要だね?
月曜日と木曜日は8時間を超えない法定内残業になるため割増賃金の支払い義務はないですね。
土曜日はどうなるんだい?
週40時間を超えた分には割増賃金が必要なので
土曜日の2時間の残業は1日では8時間を超えませんが
週40時間を超えるので割増賃金が必要です。
ついつい8時間以内だから割増は不要だと思ってしまったよ。
このように、1日8時間もしくは週40時間のいずれかを超過した分が時間外労働として扱われ、割増賃金の支給対象となります。
1日あたりの労働時間が法定労働時間内であっても、週の累計で見ると時間外労働に該当する場合もあるため注意が必要です。
まーちゃんのひとりごと
法定内残業も2割5分増しをされている場合の方が多いのかもしれませんが、もし、法定内残業と法定外残業を区別していたら、このブログを機に再確認して頂けたらうれしいです。
【残業とは?】法定内残業と法定外残業の違いについてわかりやすく解説!のまとめ
いかがでしたか?
今回は、【残業とは?】法定内残業と法定外残業の違いや、残業についての基本的なルールについてわかりやすくまとめてみました。
変形労働時間制を採用されている場合の考え方については、
労働基準法のあらまし(変形労働時間制) | 茨城労働局 が、わかりやすいと思いますので合わせてご覧ください。
最後までお読みいただいきありがとうございました。
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