基本的には残業が発生しないように組まれるシフト勤務ですが、業務量が非常に多い時など残業をお願いされることもあると思います。
事前に業務量が多いと予想される時など、残業前提の勤務シフトを組むことは違法になるのでしょうか?
シフト制(シフト勤務)とは
シフト制とは、働く曜日や時間が固定されておらず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
業務の繁閑に合わせた人員配置ができるメリットがあります。
残業をさせるには
残業は36協定の上限内であること、締結された36協定は所轄の労働基準監督署に届け出されていることが必要です。厚生労働省36協定とは
残業ありきのシフト表は違法?
残業を前提としたシフトを作成するのは、人員の都合がどうしてもつかない場合など、特別な場合に限定します。
業務の都合など、やむを得ない事情から残業ありきのシフト作成を行わなくてはならない場合、そのこと自体には問題はないと思います。
とはいえ、ワークライフバランスが重視される今、残業ありきの職場環境では従業員の士気は低下し、生産性の低下や離職率の上昇が心配されます。
残業ありきのシフト組みは、やはり問題が大きいことを認識してくださいね。
【事例】残業手当の計算は正確に
残業ありきのシフト勤務であっても、基本給と残業手当はそれぞれ別に計算することが必要です。
込々での支払いはもちろん認められません。
今回は残業を含めたシフトだから、給料計算が複雑になって申し訳ないね。
所定労働時間と残業時間を分けて
計算したら、いいんですよね?
1日8時間を超えた分と1週間で40時間超えた分に割増をつけないとね。
給料明細みたら、自分が今月のシフトでどれだけ頑張って働いたか、皆わかりますね。
まーちゃんのひとりごと
会社も従業員も残業はなるべく減らしたいですね。
従業員にメリハリをつけて働いてもらうためにも残業ありきのシフトは最小限に、
また残業した時間数を正確に管理してくださいね。
【残業ありきのシフト】は違法?シフト勤務でも残業はある?について解説のまとめ
いかがでしたか?
残業ありきのシフトを、最小限にとどめて頂けると残業の縮減にもつながると思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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