就業規則とは、会社で働く従業員の労働条件や服務規律などを定めたものです。
「職場のルール」である就業規則を作成していない、または内容が実態と異なっていたらと職場でのトラブルにつながる恐れがあります。
今回は就業規則についてわかりやすく解説します。
就業規則はなぜ必要か?
賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の服務規律などについて定めた職場のルールを就業規則といいます。
就業規則が作成されていることで、給与や休日などの労働条件をいつでも確認したい時に確認できることは従業員にとって大切なことだと思います。
就業規則が必要な最大の理由は、労使双方が就業規則を守ることで、労使間の無用のトラブルを防ぐことができ、従業員が安心して働けることです。
就業規則が必要な会社
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁へ届け出なければならない」と定められています。(労働基準法第89条)
日常的に従業員が10人以上いる会社は、就業規則の作成・届出が義務付けられています。
雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が常態として 10 名以上いること であり、出勤している人数ではありません。
労働者にはパート・アルバイトも含まれます。(労働局)
就業規則は「職場のルール」であり、労使間のトラブル防止にもなりますので、従業員が10人未満の場合にもぜひ就業規則の作成をご検討くださいね。
就業規則の3つの義務
作成・届出義務
就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と制度を設けた場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります。
引用元:労働局
使用者は、就業規則を作成又は変更するときは、当該事業場の労働者の過半数で組織している労働組合、またはそのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、その意見書をつけて管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法第90条)
就業規則が「職場のルール」である以上労働者代表の意見が尊重されることが望ましいとされています。
<意見を聴くとは・・・>
「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であって、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、法的にはその意見に拘束されるものではありません。
しかし、労働条件は、労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。
引用元:広島労働局HP
周知義務
就業規則は、従業員の労働条件や守るべきルールが定められたものなので、従業員全員が知らなければ効果がありません。
そのため、労働基準法第106条に
作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより、労働者に周知しなければならないと規定されています。
実態と異なる?作成後の見直しをしていますか?
残業代を計算する時は
基本給÷22日÷8時間で計算しているよ。
社長さんの会社は年間労働日は240日なので、月平均の労働日数は20日では?
確かに週40時間労働の法改正があった時に、休日を増やし月平均の労働日数は20日にしたんだけど、残業代の計算は就業規則ではまだ22日で計算すると決まっているんだよ。
前のままになっているようですね。就業規則の改訂が必要ですよ。
就業規則の見直しは毎年しなければならないなどの決まりはありません。
就業規則見直し時期は
①法改正があったとき
②社内の制度に変更があったとき
③就業規則と社内の実態が合わなくなった時 が考えられます。
労働条件等は状況に応じて変わっていくものですから、就業規則を作成した後も必要な見直しを行い、常に実態に合ったものに改訂していく必要があります。
就業規則を見直すことは、法改正に対応していることや良好な職場環境を整えようとする姿勢を示すことになり、従業員が信頼感をもって働けることにもつながります。
まーちゃんのひとりごと
就業規則が古いままになっていませんか?
就業規則を窓口で見せて頂く機会も時々ありましたが、
「ここ、前のままでねぇ、今は変わっているよ」とおっしゃる社長さんも珍しくありませんでした。
ぜひ、今一度就業規則の見直しをお願いします。
また、まーちゃんの経験上、従業員に十分な周知がされていない会社も多かったように思いますので、ご確認くださいね。
就業規則はなぜ必要か?実態と異なる?作成後の見直しをしていますか?
いかがでしたか?
見直しの際にはモデル就業規則(厚生労働省)も参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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