面接で「店長は管理職だから残業代なし」と言われたことはありませんか?
店長だから仕方ないかな…。と納得する前に「本当に残業代が出ないのか」知りたくありませんか?
今回は、店長が労働基準法上の管理監督者にあたるのかを解説します。
名ばかり管理職とは
管理職という役職にふさわしい権限や待遇が与えられていないのに、管理職を理由に残業代を支給されていない従業員のことを「名ばかり管理職」と言います。
役職イコール管理職(管理監督者)ではない
管理監督者は経営者と一体となって仕事をする必要があることから、労働時間の規制が適用除外となります。(労働基準法第41条)
残業時間や休日出勤など時間的制約を受けずに業務を行う必要のある管理職(管理監督者)だけが労働時間等の規制の適用除外になります。
役職イコール管理職(管理監督者)ではないことに注意が必要です。
労働時間の規制が適用除外になると
労働基準法では、法定労働時間、休憩・休日について最低限の基準が定められていますが、労働時間の規制が除外される管理監督者については、労働時間の上限もなく法定休日の定めも休憩時間の決まりもないため、残業代や休日出勤手当の支払いが必要ありません。
店長は管理職(管理監督者)?
管理監督者とは
1.経営者と一体的な立場で仕事をしている 【職務内容、責任と権限】
2.出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない 【勤務態様】
3.その地位にふさわしい待遇がされている 【待遇】 に該当するかで判断します。
これらにもし該当しない店長であれば、休日出勤手当や残業代が必要となります。
【事例】店長には残業代は支給されない?
面接で店長には、役職手当が支給されるから
残業代は出ないと言われたんだけど?
名ばかり管理職って知ってる?
名ばかり管理職?
例えば、お店のことを決めるのに本部の決裁が必要だったり、スタッフと同じようにのような勤怠管理になっていない?
ちゃんと管理監督者の権限もあってそれに見合う待遇になっているかい?
店長というだけで、残業代がでないのは認められないんだね。
まーちゃんのひとりごと
店長だがら残業代は支給されない(労働時間や休憩・休日に関するルールが適用されない)と広めの解釈がされがちですが、実際には管理監督者か否かの判断基準が示されており実態に即して判断されます。
また、管理監督者であっても「長時間休みなく働く」など健康を害するような働き方は時代に逆行しますね。
くわしい判断基準などはしっかりマスター労働基準法を参照ください。
店長は管理職?名ばかり管理職と管理監督者の違いについて解説!のまとめ
いかがでしたか
面接で「店長には残業代がでない」と言われたら、上述した基準を思い出してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント
いつも拝見させていただいてます。働く者として、当たり前のように会社や上司から言われて事が、実は当たり前ではなかったんだと、目から鱗の話が、他の転職サイトや士業の方のサイトより、かなりわかりやすく書かれているので、本当に勉強になります。
特に今回の名ばかり管理職は、サービス業界ではほんとに当たり前のように行われている事が多いので、たくさんの方が読まれたらいいなと思いました。
コメントありがとうございます。
「ハローワークで学んだこと」を中心に仕事の探し方や労働法の基礎知識をわかりやすくお伝えできればと思っています。
疑問を解決したい時だけでなく、通勤時間などの隙間時間にサクッと読んでいただけるブログにしたいと思いますので、これからもぜひ読んでくださいね。