求人広告に嘘を記載すると違法?について解説!

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求人広告に噓を記載すると違法でしょうか?

嘘の記載をするとデメリットがあるのかについてくわしく解説します。

最後までご覧ください。

求人広告に嘘を記載すると違法?

一般的に求人広告は、働こうとする人の応募を引き付ける行為であって法律上は申込みの誘因にあたるとされています。

こんな条件で採用したいと考えていますが応募しませんか?っていうことですね。

そのため、求人広告等に書かれた賃金や労働時間などの労働条件と実際の労働契約の内容が
異なっていたとしても直ちに違法になるわけではありませんが、

虚偽の広告・条件によって働こうとする人を募集する行為は、職業安定法第65条8号の違反にあたり違法です。

契約内容は労働条件通知書で明示しましょう

求人広告が直ちに労働契約の内容でないとしても、応募者は求人広告に記載された労働条件をみて就職するかどうかを決めているはずです。

採用過程で、求人者、求職者双方の合意でこれを変更したと認められるような
特別の事情がない限り、求人広告に記載された労働条件が、当事者間に成立した労働契約の内容になるものと解されています。

事例を見てみましょう

求人広告には、不動産営業 3年以上の経験・宅地建物取引士資格要となっていました。

応募したふうくんは3年の経験はありましたが、宅地建物取引士の資格取得に向け勉強中でした。

社長さん
社長さん

採用の条件だけど
宅地建物取引士の資格を取るまでは
20万円で、資格取得後は求人広告通り22万円で来てくれるかい?

ふうくん
ふうくん

わかりました。
今年の試験に必ず合格します。

ふうくんの場合は応募条件の中で資格がありませんでしたが、社長さんはふうくんのやる気を
高く評価し、採用したいと思いました。

でも、資格がないふうくんを求人広告通りに採用すると他の社員とのバランスが崩れるため、
社長さんは条件の変更を提案しました。

ふうくんも納得したので、社長さんの提示した内容で「労働契約」が結ばれました。

この事例のように、求人広告と労働条件を変更する場合、なぜ変更するのか、変更後の条件をきっちり明示することが必要です。

まーちゃんのひとりごと

まーちゃんのもとにも求人広告と違った!という相談が多数ありました。

求人側からすると「こちらの職種の方が適性がありそう」と思えたり、就業場所も「こちらの方が便利では?」と思えることもあると思います。

そのような場合は応募者に誤解を与えない丁寧な説明で他の求人を提案してくださいね。

求人広告虚偽のデメリット

待遇を誇張した求人広告は、応募者を一時的に集めることはできても、社員の定着につながらないばかりか、長い目で見ると会社の評判も下げてしまうことになりかねません。

盛らない正確な求人広告を作成してくださいね。


求人広告の作成のコツはこちらを参考にしてください。↓

求人広告に嘘を記載すると違法?について解説!のまとめ

いかがでしたか?

誠実な求人広告でより良い人材と出会えますように。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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