業績不振に陥ったことを理由として従業員の合意なしに給料を減らすことは、許されるのでしょうか?
給料は労働契約の中でも特に重要な項目で、減給は生活に大きなダメージを与えると思います。
今回は、業績不振による一方的な減給は違法か?についてわかりやすく解説します。
給料減らされた!
給料の金額や支払い方法は会社と従業員との「労働契約」で決められています。
労働契約とは、会社と従業員の間の働く上での条件を定めた約束です。
そのため、会社が一方的に約束を破って給料を減らすことは違法であり、原則として許されないので、従業員は応じる必要はありません。
業績不振による減給は違法?
一方的な減給は原則として認められませんが、以下のように減給が認められる場合もあります。
従業員の合意
賃金など労働条件については、会社は従業員と労働契約を結んでいます。
そのため、従業員の合意があれば減給を行うことができます。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 引用元:労働契約法|e-Gov法令検索
就業規則の変更
就業規則の変更は従業員(従業員の代表)の意見を聴くことが求められますが、合意を得たり協議をすることまでは求められていません。
そのため、従業員の合意なしに減給が実施できそうですが、従業員に不利益となる労働条件の一方的な変更はやはり認められていません。
就業規則を不利益に変更する場合には、原則として労働者の合意が必要となります。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない 引用元:労働契約法|e-Gov法令検索
ただし、次の要件をいずれも満たせば、会社は従業員の合意が得られなくても就業規則の変更によって労働条件を変更することができます。(労働契約法第9条、第10条)
就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的なものであること
〇労働者の受ける不利益の程度
〇労働条件の変更の必要性(労働条件の変更が本当に必要か)
〇変更後の就業規則の内容の相当性(同業他社などを参考に内容が妥当であるか)
〇労働組合などとの交渉の状況(時間をかけて、協議を重ねたか)
くわしくは(リーフレット)労働条件の変更を検討されている事業主の皆さまへをご覧ください。
【事例】給料が減らされる 困った時の相談先は?
会社が業績不振に陥った場合、倒産を避けるために様々な方法で経営の再建を図ると思います。
その一つの方法として減給が検討されることがあります。
大変だよ!
会社から給料の減額の説明会があるらしいんだ。
僕の会社には労働組合もないし、どうしたらいいのかな?
なるべく、多くの従業員でまとまって交渉するのがいいらしいよ。
もし、解決が難しいなら総合労働相談コーナーに相談もできるみたいだよ。
まーちゃんのひとりごと
給料の減額が従業員に与える不利益は大きいですね。
そのため、差し迫った経営危機など例外的な場合に限り認められているようです。
給料の減額についての相談窓口はこちら→(労働基準行政の相談窓口 |厚生労働省)
給料減らされた!業績不振による減給は違法?について解説のまとめ
いかがでしたか
もし、会社から減給の申し入れがあれば、このブログを思い出してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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