法定労働時間は週40時間ですが、週44時間労働が特例として認められている場合があります。
今回は週44時間特例措置の対象となる事業場についてわかりやすく解説します。
最後までご覧ください。
週44時間の特例事業場とは?
休憩時間を除いて1週間に40時間、1日8時間が労働基準法で定められた労働時間の上限ですが、週44時間までという特例措置があります。
法定労働時間 厚生労働省をご覧ください。
↑ピンク色のところが週44時間特例措置の事業場です。
従業員が10名未満の商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業などです。
従業員数には、パートタイマー・アルバイトも含みます。
また事業場の人数は会社全体の規模ではなく、工場、お店など個々の事業場の人数になります。
年間休日は?
休日については、毎週少なくとも1回または4週間を通じ4日以上の定めは週40時間制と同じです。
(労働基準法34条)
なお、1日の上限も40時間制と同じ8時間です。
週44時間の特例措置対象事業場では、週6日勤務となり年間休日数は少なめになる傾向に
あります。(例えば月~金曜日8時間勤務+土曜日4時間勤務など)
事例を見てみましょう
ショウくんの職場は週6日勤務ですが、ショウくんは不満ではない様子です。
僕の職場は、週6日勤務で週44時間制なんだ。
じゃあ、休みが少ないね。
でも、1日7時間勤務だから
僕は勤務しやすいよ。
俺は1日8時間勤務でも
週休2日制のほうがいいよ。
普段は週6日勤務だけど長期休暇制度もあるし
僕は今の働き方が気に入っているよ。
まーちゃんのひとりごと
ショウくんの職場は週6日勤務なのでちょっと敬遠したくなるかもしれません。
でも、ショウくんが言う通り働きやすさは人それぞれ。
自分にあった働き方をショウくんのように見つけてくださいね。
週44時間特例事業場とは?年間休日は?について解説!のまとめ
いかがでしたか?
週40時間を超える求人広告も違法じゃない場合もあることを解説しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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