【休業手当とはパート・アルバイト】計算方法は?会社都合で早上がりさせられた場合について解説!

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会社都合により早上がりした場合には、パート・アルバイトも休業手当がもらえます。

今回は休業手当の計算方法についてわかりやすく解説します。

休業手当とは

休業手当とは、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、労働者を休ませた場合に支払わなければならない、平均賃金の6割以上の額の手当です(労働基準法第26条)。

今日は暇だから(=会社の都合)早上がり(=休ませる)してください・・・は休業手当の対象になります。

事例で計算してみましょう

居酒屋さんでアルバイトするバイト君。シフトでは6時間(時間給1,000円)働く予定でしたが、3時間で早上がりすることになりました。

バイト君の今日の給料を計算してみましょう。

店長
店長

今日は雨だからお客さんが少ないし、申し訳ないけど早上がりしてくれる?

バイト君
バイト君

この天気じゃぁ仕方ないですね。
お先に失礼します。(給料減っちゃったなぁ)

本来ならバイト君は1,000×6時間で6,000円の給料になるはずでした。
でも、早上がりすることになったため半分の3,000円になってしまいました。

ここで登場するのが休業手当です。
実際に働いた3時間分では、1日分の60%(3,600円)に満たないため、
お店は600円の休業手当を支給しなければなりません。


バイト君と同じ条件で働くサチコさんがすでに4時間働いていた場合の休業手当は?

店長
店長

サチコさんも2時間早上がりをお願いします。

サチコさん
サチコさん

わかりました。お疲れ様でした。
(休業手当はもらえるのかな?)

サチコさんはすでに4時間働いているので1,000円×4時間で1日の給料の60%を超えているため
お店は休業手当を支払わなくてもよいということになります。

まーちゃんのひとりごと

コロナ禍で休業手当がメジャーになりましたね。
コロナ禍以前は、休業手当の支払い義務を知らない会社も多かったように思います。

会社都合による休業手当の支給は早上がりの場合も必要です。 

会社も働く人にも正しい知識が届きますように。

平均賃金とは

3ヶ月に支払われた賃金の総額÷3ヶ月の暦日数で計算しますがパート・アルバイトなど働く日数が少ない場合は
3ヶ月に支払われた賃金の総額÷その期間に労働した日数×60%(最低保証額)のどちらか
高い方が平均賃金になります。詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください(労働基準監督署)

パートやアルバイトで働く場合は、月給制の社員と比べると1カ月の労働日数が少ない場合が多く、通常の計算式を用いると不利益が生じる可能性があるため最低補償額が用意されています。

そのため基本的に、パート・アルバイトの場合は、時間給の60%と考えればいいと思います。

【休業手当とはパート・アルバイト】計算方法は?会社都合で早上がりさせられた場合について解説!のまとめ

いかがでしたか?

生活を守るための休業手当について解説しました。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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