ボーナスは毎月の給与とは異なり法律上の支払い義務はありません。
そのため、会社は、ボーナスを支給するかどうかを任意に決めることができます。
では、ボーナスカットも一方的にできるのでしょうか?
ボーナスカットの理由
業績不振
ボーナスは法律上会社に支給義務はありませんが、ボーナスを支給するのであれば、就業規則に支給対象期間、算定基準、計算方法などを明記する必要があります。
多くの場合、「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給しないことがある」と記載されているので、業績悪化などを理由にボーナスを減額もしくは支給しないことは、違法とはいえません。
とは言え、ボーナスの減額は従業員にとって大きな痛手なので従業員の立場に立った対応が求められますね。
(賞与)
第50条 賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
算定対象期間 支給日
月 日から 月 日まで 月 日
月 日から 月 日まで 月 日
2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。
引用元:モデル就業規則‐厚生労働省
退職予定
「ボーナス支給日の在籍」をボーナス支給の要件とすることで算定期間中に退職した場合はボーナスが支給されないことが多いと思います。
では、退職予定のある従業員のボーナスをカットはできるでしょうか?
ボーナスは、会社の業績・個人の成果に対して支払われるものですが、将来の期待値も含まれていることから退職予定者のボーナスが減額される場合もあるようです。
判例も、ボーナスの支給基準に将来の期待値を含めることを認めましたが、減額を「2割まで」とし、大幅なボーナスの減額は認めませんでした。
「2割まで」が退職予定者のボーナス減額の妥当なラインと考えられています。
但し、この場合も就業規則での明記が必要です。
【事例】ボーナスカットは違法?
ボーナスの査定で有給休暇を取った分マイナス評価されたんだ。
それって、有給休暇を欠勤扱いしてるのと同じだよね?
許されるのかな?
労働基準法附則第136条で「有給休暇を取得した従業員に賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないように」規定しています。
有給休暇の取得をボーナス減額の理由とすることはこの規定により認められません。
ボーナスの支給基準に法律の決まりはありませんが、自由にボーナスカットができるわけではありません。
まーちゃんのひとりごと
ハローワークの求人でも、基本給〇ヶ月分+業績評価として、個人の業績評価をボーナスの支給額に反映させている会社が多いと思います。
ボーナスの決定方法は会社によって異なります。
そのため、ボーナスの決定方法を知りたい場合は、就業規則を確認してくださいね。
ボーナスカットの理由は?違法になる場合もある?について解説のまとめ
いかがでしたか
ボーナスは従業員にとって仕事へのモチベーションにかかわる大きな事柄です。
支給ルールは確認しておきたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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