有給出勤率計算方法は?有給は出勤日数に含むの?について解説!

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有給休暇が付与される要件は2つあります。
(1)雇入れの日から6ヶ月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと です。

今回は有給休暇付与される要件の出勤率8割の計算方法について解説します。

有給休暇の出勤率計算方法

雇入れ後6ヶ月間、次年度以降は前年度の1年間の出勤率が8割に満たない従業員には、有給休暇を与えなくても良いとされています。

したがって、有給休暇付与の対象となるかどうかの判断には、この【出勤率】が大きくかかわってくることになります。

計算式は 出勤率=出勤した日数÷全労働日≧8割 です。

全労働日の考え方(分母)

全労働日とは、総暦日数から所定休日を除いた日を指します。
そのため、休日出勤した日は全労働日には含まれません

そのほかにも
〇不可効力による休業日
〇使用者の都合・責任によって休業した日
〇正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日 については
全労働日には含まれません。

出勤した日(分子)

出勤した日とは、現実に出勤した日をいいます。
早退・遅刻をした日についても一部でも出勤した日については出勤した日に含まれます。


また、下記の期間も出勤したものとみなされます。
〇業務上の傷病による休業期間
〇産前産後の休業期間
〇法による育児・介護休業期間
有給休暇を取得した日


有給休暇は、本来は出勤日であるものの、従業員の法律上の権利として、賃金を保障されたうえで休暇を取得する制度ですので、有給休暇を取得した日は出勤した日とみなされます。


また、会社ごとに定められている特別休暇(慶弔休暇など)については、全労働日や出勤日数に含めるかどうか定められていません。

したがって、会社ごとに定めることになりますが、特別休暇を設けた趣旨から考えても、出勤したものとして取り扱うことが望ましいと思われます。

【事例】計算してみましょう

まおくんの算定期間:2023/4/1~2024/3/31 年間休日:125日 全労働日:240日

まおくん
まおくん

有給休暇付与要件の出勤率の計算方法を詳しく教えて。

まーちゃん
まーちゃん

全労働日240日の8割だから192日以上の出勤が必要ね。

まおくん
まおくん

出勤した日の中に有給休暇取得日は入る?

まーちゃん
まーちゃん

出勤した日として扱われるよ。

まおくん
まおくん

遅刻した日は?

まーちゃん
まーちゃん

遅刻や早退をしても、一部でも出勤したのなら出勤日になるよ。

まーちゃんのひとりごと

出勤率を計算する際には「全労働日から除外される日」と「出勤したものとして取り扱われる日」に注意が必要です。

遅刻・早退をしても一部でも出勤すれば「出勤日」、有給休暇取得日も「出勤したと取り扱われる」この2つは必ず覚えておきたいですね。

有給出勤率計算方法は?有給は出勤日数に含むの?について解説!のまとめ

いかがでしたか

就業規則の「有給休暇」の決まりも確認しておくと安心ですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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