会社を退職したあと、頼りになる制度のひとつが「失業給付(失業保険)」です。
でも、
「1年以内に手続きすればいいんでしょ?」
「まだ働く気がないから、しばらくしてからでいいかな…」
こんなふうに考えていると、思わぬ損をしてしまうことがあります。
失業給付には“受給期間”というルールがあり、これを正しく理解していないと本来もらえるはずの給付が途中で打ち切られてしまうかもしれません。
この記事では、受給期間の基本と例外、そして手続きが遅れた場合のリスクについて、わかりやすく解説します。
ハローワーク 失業給付 受給期間
原則:受給期間は「退職日の翌日から1年間」
失業給付には「受給期間」という枠があり、退職日の翌日から1年間と決められています。
この1年の中で、
- ハローワークで求職申込み
- 待期7日
- 給付制限(ある場合)
- 失業給付の受給
これらをすべて終える必要があります。
1年を過ぎた瞬間に、たとえ受給日数が残っていたとしても、支給はそこでストップしてしまいます。
つまり、1年以内に“手続きすればいい”のではなく、
1年以内に受け取り終わらないといけないということなんです。
例外:受給期間を延長できるケース
以下の理由で「引き続き30日以上働くことができない」場合は、受給期間を最大3年間延長できます(本来の1年と合わせて最長4年)。
- 病気やケガ
- 妊娠・出産・育児 など
ただし、この延長にはハローワークでの「延長申請」が必要です。
自動的に延びるわけではないので注意しましょう。
失業保険の手続きが遅れたらどうなる?
1年以内に手続きすればいいんでしょ?
よくある誤解です。
実際には、手続きが遅れれば遅れるほど、受給できる日数が減ってしまう可能性があります。
例えば…
例えば、受給日数が「150日(約5ヶ月)」ある人が、退職から9ヶ月経ってから手続きをしたとしましょう。
- 手続き後、待期・制限期間を過ぎると、受給期間(1年)の満了まで残りわずか。
- 本来は150日分もらえるはずが、期間切れで2ヶ月弱しかもらえなかった…
ということが起こり得るのです。
「1年以内に手続きすればOK」というのは大きな誤解です。
【事例】失業保険 申請 いつまで
Aさんは、すぐに再就職が決まるだろうと思い、失業給付の手続きをしていませんでした。
【Aさんの条件】
・給付日数:90日
・自己都合退職(給付制限1ヶ月)

退職して半年経過したけれど、就職がなかなか決まらないし、そろそろ失業保険の手続きしようかな?

(筆者)
Aさん、ちょっと急いだほうがいいですよ。
失業給付の“受給期間”は 退職日の翌日から1年間なんです。
Aさんの場合だと──
- 待機期間:7日
- 自己都合の給付制限:1ヶ月
- 給付日数:90日
これらをすべて 1年以内に収めないと、給付日数分を満額受け取れません。

えっ⁉
退職後、1年以内に手続きすればいいんじゃないの?

(筆者)
失業給付は『1年以内に手続きすれば大丈夫』ではなく、
“離職日の翌日から1年以内に受け取り終える必要がある”制度なんです。
この違いがちょっと分かりにくいんですよね。
まーちゃんのひとりごと
失業給付は「早めの手続き」が鉄則です。
1年以内に手続きすればいい → ❌(間違い!)
手続きが遅れると満額受け取れない可能性がある→ ⭕(正解!)
【ハローワーク 失業給付 受給期間】失業保険の手続きが遅れたらどうなる?のまとめ
ここまでの内容を、最後に簡単にまとめます。
- 受給期間は「退職日の翌日から1年間」
- この1年のあいだに、すべての給付日数を受け取り終える必要がある
- 手続きが遅れると、本来もらえるはずの金額が減る可能性がある
離職票が届いたら、「まだ大丈夫」と放置せず早めにハローワークで手続きしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
再就職先を早期に退職した場合の失業給付についてはこちら👇
参考元:離職されたみなさまへ(厚生労働省 ハローワーク)



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