「自然の中で働きたい」「食の安全に関わりたい」「地域に根ざした仕事がしたい」──そんな思いを持つ人にとって、雇用就農は農業に入りやすい選択肢の一つです。
ただし、求人票を見てもわかるように、農業の働き方は一般企業とは少し異なります。
そこで今回は、雇用されて農業に従事する“雇用就農”をテーマに、労働時間や残業代の仕組みをわかりやすく解説します。
雇用就農とは
雇用就農とは、農家や農業法人に「従業員として雇われて働く」形の就農スタイルのことです。
「農業=自営」というイメージがまだまだ強いですが、近年は農業法人の増加により、会社員として農業に関わる道が広がってきています。
雇用就農の特徴
- 給与が安定している
- 社会保険に加入できる
- 技術を学びながら働ける
- 独立を目指す人のステップにもなる
一方で、農業特有の季節性や天候の影響を受けるため、働き方は、一般の会社員とは異なる点があります。
農業の労働時間と残業代について
農業にも「労働基準法」は適用されますが、
労働時間・休憩・休日に関する規定は適用除外 となっています。
つまり── 農業は“法定労働時間(1日8時間・週40時間)”の縛りがないのです。 求人票にも「季節により勤務時間変動あり」と書かれていることが多いのはこのためです。
- 労働時間の規定は除外
農業では、労働基準法における「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定が適用除外となっています。(労働基準法第41条)
そのため、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働したり、法定休日に労働した場合でも、基本的に割増賃金(2割5分以上)を支払う必要はありません。
但し、深夜(22時〜5時)の労働には、割増賃金が必要です。
求人票を見てみると

農業の求人票を見てるんだけど、勤務時間が“5:00〜17:00(季節により変動)”って書いてあって…これって労働時間長くない?
「労働基準法第41条より労働時間・休憩及び休日に関する規定が適用除外」とも書いてあるけど。

農業は天候に左右されるなどの理由により、労働時間の規制が適用除外になっています。
そのため、1日8時間を超えて働かせても法的には違法とならないし、法定労働時間を超えた場合も、通常の賃金を支払えばよく、2割5分以上の割増賃金を支払う義務はありません。

えっ…じゃあ、残業しても割増賃金が支払われないってこと?
うわ…思ってたより厳しい世界なんだね。

そう、農業は自然相手ですからね。
でも最近は働き方改革の流れで、独自に割増賃金を設定したり、シフト制を導入して週休2日を整備したりする農業法人も増えています。

なるほど……法律が除外されているからこそ、求人票に書かれたその法人の「独自の働き方」をしっかり見ないといけないんだね。
まーちゃんのひとりごと
最近では人材確保のために働く環境を整えようと努力している農業法人が増えています。
〇週休2日制の導入
〇シフト制での勤務時間管理
〇有給休暇の取得促進
〇社宅・寮の整備
〇新人研修やキャリアアップ制度の導入 など
法律で「義務ではない」とされている部分をしっかり確認したいですね。
【雇用就農とは】農業の労働時間と残業代について解説!のまとめ
雇用就農は、農業を仕事として安定的に始められる魅力的な選択肢。
ただし、農業は労働時間の規定が適用除外であるため、一般企業とは働き方が大きく異なります。
求人票を見るときは、
- 勤務時間の実態
- 休日の取り方
- 休日の割増賃金の扱い
- シフト制の有無
などをしっかり確認することが大切。
農業の世界でも、働く環境整備が進み、若い人が挑戦しやすい時代になってきているそうです。
もし、農業に興味があればハローワークの「農林漁業就職支援コーナー」などの相談窓口も活用してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
参考元:
農業の「働き方改革」実行宣言
農業の「働き方改革」検討会
現代農業WEB



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