休憩時間には基本的なルールがあります。
今回は労働基準法の休憩時間の3原則についてわかりやすく解説します。
休憩時間のルール
休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のため労働から完全に解放されていることを保障されている時間のことを言います。
たとえば、お客さんが途切れた時間など見計らって休憩し、お客さんが来れば業務に戻らないといけないような休憩は「労働から完全に解放されている」とは言えません。
休憩時間分割は違法?休憩時間の3原則(労働基準法第34条)
労働時間の途中に与えること
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。
休憩時間が確保されていれば分割付与は認められます。
ただ、分割して短時間になりすぎるとリフレッシュできないので好ましくありません。
一斉に与えること
休憩は全従業員に一斉に付与することが原則です。
そのため、交代休憩や任意のタイミングでの休憩は基本的には禁止されています。
しかし、実際には従業員が一斉に休憩を取ることが難しいことも少なくないことから、労働協定を締結することにより一斉付与は適用除外(特定業種は労働協定不要)となります。
特定業種とは、商業・保健衛生業・接客娯楽業などです。(利用客の便宜のために認められています)
自由利用させること
労働時間の途中において休息のため労働から完全に解放されていることを保障されている時間なので当然自由に利用できます。
例えば、事務所で電話番しながらの休憩は電話がかかってきたかどうかは関係なく、自由利用できていないため休憩時間とは認められません。
【事例】休憩時間いつとる?
面接中のサチコさんから、労働条件について相談を受けている店長が困った顔をしています。
サチコさん、面接は以上ですが
何か質問はありますか?
店長、休憩時間なんですが、保育園のお迎えの時間まで
めいいっぱい働きたいので休憩時間なしにしてもらえませんか?
サチコさんは7時間勤務を希望しているからね。
6時間以上働く場合は休憩時間を取らないとダメなんだ・・・。
じゃあ、最後の45分を休憩時間にしてもらえますか?
それは・・・。
サチコさんは7時間勤務を希望しています。
休憩時間がもったいない!休憩分早く帰って保育園にお迎えに行きたいと考えているようですね。
サチコさんの気持ちもわかる店長。困ってしまいました。
正解としては、
サチコさんからの申出であったとしても労働基準法に反することはできないので、店長はサチコさんの希望を通すことはできません。
まーちゃんのひとりごと
休憩時間の電話当番など古い職場慣行が残っている会社もあると思います。
電話当番がある場合は、一斉付与の例外について労使協定を結び、電話当番をした従業員には別の時間帯に休憩を与えることが必要です。
正しい理解が進みますように。
【休憩時間のルール】休憩時間分割は違法?休憩時間いつとる?について解説!のまとめ
いかがでしたか?
リフレッシュしてまた仕事に集中できるような休憩時間を過ごしたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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